介護福祉士の資格を取得した留学生に対する在留資格の創設

平成28年の11月に、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が公布されました。
その中で、日本にある介護福祉士養成施設を卒業して、介護福祉士の国家資格を取得した留学生に対しての在留資格が創設されることが決まりました。

国内で介護福祉士として介護や介護の指導を行う業務に携わることが可能となる、「介護」という在留資格が新たに作られたのです。
これは、公布の日から起算して1年以内に施行予定となっています。

平成29年4月から施行日までの間の特例措置

施行日は現時点では未定なのですが、平成29年4月から施行日までの間に、在留資格「介護」に該当することを行いたいという留学生の方がおられた場合、在留資格「特定活動」を許可することで、介護福祉士として働くことができる特例措置の実施が発表されています。
平成29年の3月に養成施設を卒業予定の留学生や、過去に養成施設を卒業した留学生が、4月以降に介護福祉士として働くことができるようになったのです。
今後、この制度の施行についての情報が期待されています。

養成施設ルート限定

この特例措置は、施行日までに社会福祉士及び介護福祉士法に規定されている養成施設を卒業した方、そして、すでに介護福祉士養成施設を卒業している方が対象となります。
つまり、実務経験などでは特例措置は認められないということであり、養成施設ルートのみと限定されています。
在留期間は最長5年で、更新は可能です。

今までの外国の方の制度

今までも介護業界に外国の方を!という話はありましたが、介護業界で外国の方が働くためには以下のような選択肢となっていました。
・EPA協定に基づき、インドネシア、フィリピン、ベトナムに限る
・日本人の配偶者、永住者、定住者、永住者の配偶者がある外国の方を採用

これらが条件となっていたため、該当するビザがない場合が多かったのです。
今後は、外国の方であっても、日本国内の養成施設を卒業して介護福祉士の資格を取得すれば、就労できるようになります。


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