介護福祉士ができる医療行為

介護施設においては、体温測定や血圧測定、服薬介助、軟膏塗布、坐薬の挿入など、様々な介助を行うことになります。
今では介護福祉士が当たり前のように行える業務も、以前は医療行為として捉えられていたものがあり、介護職では行うことが出来なかったものもあります。

ここでは、今、介護福祉士が出来る医療行為にはどのようなものがあるのか、見ていきたいと思います。

介護職員が行える医療行為

まずは、介護福祉士に限らず、介護職員が行える医療行為とはみなされない行為から見ていきたいと思います。
以下の項目は、もともと医療行為とされていた部分もあり、介護職が行っても良いのかどうか疑問が残っていたのですが、医療行為ではないとされたため、介護職も自信をもって行えるようになりました。

・服薬介助(薬を飲んでいただく介助)
・軟膏塗布(床ずれの処置は除く)
・湿布を貼る
・目薬をさす
・坐薬を挿入する
・軽い切り傷や擦り傷の処置
・体温計での体温測定
・自動血圧測定器での血圧測定
・酸素濃度測定器の装着

そして、法律上は医療行為となっているものの、介護職が行える医療行為として、以下のようなものもあります。

・耳垢を取り除く
・爪切り、爪やすり
・歯ブラシ、綿棒による口腔ケア(歯・口腔粘膜・舌)
・ストーマのパウチに溜まった排泄物除去
・自己導尿補助、カテーテルの準備、体位保持
・市販の浣腸器による浣腸

介護福祉士が行える医療行為

では、介護福祉士が行える医療行為にはどのようなものがあるのでしょうか。
平成28年度の介護福祉士国家試験より、実務経験ルートで受験される方の場合、実務経験3年以上という受験資格に加えて、実務者研修の修了が義務づけられています。

この実務者研修では、医療的スキルを学ぶことが出来るため、以下のような医療行為を行えるようになります。
・喀痰吸引(定期的に、痰を取り除く)
・経管栄養(体外から管を通して栄養や水分を投与する)

実務者研修ではこれらの医療的スキルを身につけることが出来るようになっています。
これらは医療行為であるため、以前は施設内の看護師に依頼するしかなく、介護職としてはもどかしい思いをしたという方も多くおられます。
ただ、介護士の主な仕事は直接介護・介助になりますので、その点を忘れないようにしなくてはなりません。


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Profile

この記事の監修

湘南国際アカデミー 総合支援部

江島 一孝

所持資格:介護福祉士・介護福祉士実習指導者・介護支援専門員・福祉用具専門相談員

担当講座:介護職員初任者研修実務者研修事業所内レベルアップ研修介護福祉士国家試験受験対策講座外国人向け講座・etc.

 元ユニットリーダー研修指導者。10年在籍した介護老人福祉施設の現場では、研修受け入れ担当者として、年間100名以上の研修生の指導にあたる。湘南国際アカデミーでは、介護職員初任者研修実務者研修介護福祉士国家試験受験対策講座の講師や介護福祉士受験対策テキストの執筆などを担当する傍ら、ケアする側もケアするという立場で、介護をする側のQOL向上のためのイベントや総合的なサポートを手掛けている。

 その他、介護事業所や医療機関などにおいて当校の「事業所内レベルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。

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