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知らなきゃ損!? 拡充された「専門実践教育訓練給付金制度」とは

これから介護の仕事に就くために資格を取得したい、またはキャリアアップを目指していきたいという方におススメしたいのが、資格取得のために補助してくれる給付金「専門実践教育訓練給付金制度」です。今回はこの給付制度について見ていきましょう。

教育訓練給付金とは?

教育訓練受講で支払った費用の一部が支給されるものです。雇用の安定や再就職の促進を目的としている制度は2つあります。

〇一般教育訓練給付金

一般教育訓練給付金の給付の対象となる方の条件は以下の通りです。 ①初めて受給する・・・・雇用保険の被保険者期間1年以上 ②過去に受給したことがある・・・雇用保険の被保険者期間3年以上。加えて前回の受給から今回の受講開始日の前までに、3年以上経過していることが必要。

〇専門実践教育訓練給付金 さらに専門性の高い資格を得るために新設されたのがこちらの制度です。

キャリアアップを目指す人や、新たに資格取得を目指す失業中の人向けに創設されました。一定の要件を満たした方が失業している場合に、訓練受講によるキャリア形成をより一層支援するため、雇用保険の基本手当の半額に相当する金額をハローワークから支給します。

専門実践教育訓練給付金の給付の対象となる方の条件は以下の通りです。 ①受講開始日に雇用保険の被保険者期間が3年以上 ②離職された方で受講開始日には雇用保険の被保険者ではないが、被保険者ではなくなった日(離職日翌日)から受講開始日までが、1年以内、かつ被保険者だった期間が3年以上

上記①、②は、当分の間、初めて教育訓練給付金の支給を受ける方は、雇用保険の被保険者期間が2年以上あれば可となっております。 ※平成26年10月1日以前に教育訓練給付金の受給を受けた方は、その受給に係る受講開始日から今回の受講開始日まで雇用保険の被保険者期間が2年以上

勤続が10年未満で自己都合による退職の場合、もらえる失業保険の日数は90日です。しかし、45歳未満で昼間通学制の専門実践教育訓練の受講など、一定の要件を満たすと「教育訓練支援給付金」を受講修了までもらい続けることができます。

2018年からは専門実践教育訓練給付金の給付率の引上げや受給要件の緩和など、さらなる拡充を行っています。

先の支払いも視野にいれましょう

これらの制度は教育訓練受講後に申請を行うため、先にいったんは自分で費用を負担する必要があります。仕事を退職後に受講を検討されている場合には、予め学費を準備しておくことも考えて計画を立てましょう。

支給の割合

一般教育訓練の教育訓練給付金は、訓練施設に払った金額の20%(年間の上限10万円)の受給が可能です。それに対して、専門実践教育訓練給付金は教育訓練修了で50%、また1年以内に被保険者として雇用された場合は、追加の20%、最大で70%給付金をハローワークで申請することで支給されます。

給付の受け取りは受講料金が4001円以上から対象となり、年間の上限は40万円です。追加給付を含めると合計で最大56万円となります。受給には雇用保険支給の期間が3年(初めて教育訓練給付金を受ける際は2年)以上などの要件があります。

ハローワークにて手続き確認

〇受講前にしておくこと

・ステップ1 お住いの住所管轄のハローワークにて、支給要件照会(ご自身が受給対象者かどうかを確認すること)をした後、講座の申込をしましょう。

・ステップ2 ハローワークにてジョブカードの交付を受けた後、ジョブカードとともに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認表、本人・住居所確認書類及びマイナンバー確認書類、写真などを提出。

ここまでの手続きを受講開始日1ヵ月前までに行う必要があります。 上記手続き後、受講開始となります。

〇受講中及び受講修了後にすること

・ステップ3 ハローワークに教育訓練給付金の受給資格者証、教育訓練給付金支給申請書、受講証明書または専門実践教育訓練終了証明書をはじめとする、支給申請に必要な書類を提出。

専門実践教育訓練を受講中は、6ヵ月ごとの期間の末尾の翌日から1ヵ月以内が、支給申請期間です。 専門実践教育訓練の受講修了後は、受講修了日の翌日から1ヵ月以内が、支給申請期間です。

対象となる資格

専門実践教育訓練の指定を受けた資格や講座はさまざまな分野にわたり、令和元年10月1日時点で2436講座が対象となっています。養成課程において取得目標とされる資格には、介護福祉士・看護師・保育士・栄養士・美容師などがあります。

介護職ですと、「介護職員初任者研修」や「介護職員実務者研修」なども含まれます。なお、受けたい講座や取得したい資格が指定されているのかは、厚生労働省のHPを検索するとよいでしょう。

まとめ

介護職の仕事をしてみたいとお考えの方でしたら、就職前に給付金制度を活用し「初任者研修」の資格を取得することをおススメします。施設だけでなく、訪問介護においてホームヘルパーの仕事に就くことも可能なので、就職の選択肢をより広げることができるでしょう。

もう一つの給付金『特定一般教育訓練給付金制度』とは
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