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給付金・助成金について

介護職員初任者研修と介護福祉士実務者研修に利用することができる
給付金・助成金についてご案内しています

湘南国際アカデミーの給付金・助成金サポートについて

湘南国際アカデミーでは、教育訓練給付金制度などの補助金制度利用を希望する方がスムーズにお手続きを進めるために、専門の部署をご用意しております。自分に適した給付金・助成金がわからない方もご安心さい。随時ご相談も受付けております。お電話やメール、LINEなどご自分のご都合の良い方法でお気軽にお問い合わせください。

ご相談・お問合せ窓口

給付金・助成金の種類

介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修を受講する際に使える給付金・助成金・貸付金にはいつかの種類があります。 ここでは、支援元別に大きく分け一覧でご紹介します。

エリアごとに利用できる補助金・助成金・貸付金に関する情報を得たい場合には、下のエリア名をクリック、または以下表の制度名よりご確認ください。

制度名 支援元 支援内容 対象資格

教育訓練給付制度

・特定一般教育訓練給付金制度

専門実践教育訓練給付金制度

厚生労働省 受講料の20%~最大70%を補助

初任者研修

実務者研修

その他の介護資格

介護職員実務者研修受講資金貸付制度 神奈川県 一人一回に限り、上限200,000円までを貸付
無利子

実務者研修

福祉・介護の資格取得に関する補助金 神奈川県の各自治体 制度により異なる

初任者研修

実務者研修

その他の介護資格

介護職員資格取得支援事業 東京都 受講料が無料

初任者研修

実務者研修施設在学者向け修学資金貸付事業 東京都 一人一回に限り、上限200,000円までを貸付
無利子

実務者研修

国の給付金・助成金

教育訓練給付制度

教育訓練給付金制度は、仕事に必要なスキルを身につけるために各種資格講座の受講料や教材費等の一部が、雇用保険から支給される制度です。簡単な手続きで、実際に支払った受講費用の20%~最大70%に相当する額がハローワークより支給されます。 
教育訓練給付金には様々な種類がありますが、介護職員初任者研修には「特定一般教育訓練給付金制度」が利用でき、介護福祉士実務者研修には「専門実践教育訓練給付金制度」が利用できるようになっております。尚、教育訓練給付金制度を利用するためには、雇用保険加入期間などの条件があります。また、アルバイト・パートの方も対象です。湘南国際アカデミーでは、無料の申請サポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

支援元 支援内容 対象資格
厚生労働省 受講料の20%~最大70%を補助

初任者研修

実務者研修

詳細を見る(初任者研修) 詳細を見る(実務者研修)

ご相談・お問合せ窓口

神奈川県の給付金・助成金

介護職員実務者研修受講資金貸付制度

「介護福祉士実務者研修受講資金(実務者研修受講資金貸付事業) 」は、介護福祉士国家試験を実務経験ルートで受験する場合に必須要件となった、介護福祉士実務者研修を受講する方に、その受講に必要な資金をお貸しする制度です。 実務者研修施設に払う授業料、実習費、教材費等の納付金のほか、参考図書、学用品、交通費、国家試験の受験手数料等の経費に充てることができます。

また、介護福祉士の資格を取得後、神奈川県内で2年間介護の業務に従事した場合は、免除申請手続きを行うことにより、貸付金の返済が免除され、実質0円で実務者研修が受講できます。

支援元 支援内容 対象資格
神奈川県 一人一回に限り、上限200,000円までを貸付
無利子

実務者研修

詳細を見る

ご相談・お問合せ窓口

神奈川県各自治体の給付金・助成金一覧

ご自身のお住まいの市町村の情報を知りたい方は、以下の該当する市町村の情報を選んでください。 助成金の情報は年度ごとに変更になる可能性があります。 また、年度の途中であっても助成対象人数を超えた場合には助成金制度が使えなくなる可能性もあります。 申請の前には、事前に各市町村にもご確認ください。

平塚市介護職員初任者研修受講促進事業補助金

対象講座
初任者研修
対象者

平成30年4月1日以降に適用条件の(1)または(2)を満たした方

助成内容

(1)に該当する方
受講料の 2分の1(上限30,000円)

(2)に該当する方
受講料の 3分の1(上限20,000円)

1円未満は切り捨てとなります。

テキスト代等の実費が別途かかる場合は、それを除いた額に対し補助します。

他の機関等から受講料の補助がある場合は、それを除いた額に対し補助します。

適用条件

次の全てを満たす方が対象者となります。
(1)研修を修了してから6か月以内に市内の介護事業所に就労し、その後の就労期間が引き続き6か月を経過した方
(2)既に市内の介護事業所に就労しており、研修修了以降の就労期間が引き続き6か月を経過した方 ・補助金交付申請時に引き続き同一法人が運営する介護事業所等に就労している方 ・平塚市の市税を滞納していない方(他市町村の滞納状況は関係しません。また、平塚市民でない方でもこの補助金の対象になります。)

平成30年4月1日以降に(1)または(2)を満たした方

利用の流れ

平塚市福祉部介護保険課
介護給付担当 電話:0463-21-8790

《引用》 平塚市HP「平塚市介護職員初任者研修受講促進事業補助金」

鎌倉市介護従事者資格取得補助金

対象講座

初任者研修

実務者研修

対象者

適用条件の(1)または(2)を満たした方

助成内容

介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修30,000円
補助対象費用は研修実施機関に直接支払った金額で、研修に必要なテキスト代、実習費も含まれます。費用が30,000円に満たない場合は、その金額と同額を補助。

適用条件

(1)鎌倉市内に住民登録があり、市内の介護事業所に勤務している方、または (2)鎌倉試合の介護事業所に1年以上勤務している方
・研修修了日が補助金を申請する年度に該当する
・他に補助を受けていない

研修費用を勤務先の事業者が負担した場合は、補助の対象になりません

利用の流れ

鎌倉市介護保険課
介護給付担当 電話:0467-61-3948

《引用》 鎌倉市HP「鎌倉市HP「平成30年度鎌倉市介護従事者資格取得補助金について

藤沢市介護職員等研修受講料補助金

対象講座

初任者研修

実務者研修

介護支援専門員実務研修

対象者

適用条件を満たした方

助成内容

研修受講料の3分の2以内 (上限あり)
消費税額と他機関からの補助額は除く

■上限額
補助交付申請時に藤沢市内に住所を有する方:上限50,000円
補助金交付申請時に藤沢市以外に住所を有する方:上限20,000円

適用条件

次の全てを満たす方が対象者となります。
・都道府県が指定した研修機関が実施する介護職員初任者研修、実務者研修、介護支援専門員実務研修のいずれかを修了した方。
・補助金交付申請時に市税の滞納がない方。
・研修修了日から1年以内に藤沢市内の介護保険サービス事業所や、障がい福祉サービス事業所に就労した方。
派遣社員は対象外
・修了した研修ごとに設定された要件で6か月以上勤務する。

■介護職員初任者研修
① 介護職員初任者研修修了後1年以内に介護事業所等に新たに介護職員(※)として就労していること
② ①での就労後、就労期間が6か月経過していること
③ 補助金交付申請時に、同一法人が運営する介護事業所等に、引き続き介護職員として就労していること

■実務者研修
① 介護福祉士実務者研修修了後1年以内に介護事業所等に新たに介護職員(※)として就労していること
② ①での就労後、就労期間が6か月経過していること
③ 補助金交付申請時に、同一法人が運営する介護事業所等に、引き続き介護職員として就労している方

注意事項
※「介護職員」とは直接介護を行う職員をいい、単なる事務職員や清掃員、自動車運転員は含まれません。 また、研修修了日時点ですでに介護事業所等で勤務している方が、法人内の異動等により、新たに介護職員として勤務することとなった場合も補助対象となります。
例:A事業所で事務職員として勤務していたが、研修終了後にA事業所で介護職員として勤務を開始した場合。
※次の場合は補助対象外となります。
 例:B事業所ですでに介護職員として勤務している方が、研修修了後も引き続きB事業所で介護職員として勤務する場合。
(①の「新たに介護職員として勤務」という要件を満たさないため。)

■介護支援専門員実務研修
① 介護支援専門員実務研修修了後1年以内に介護事業所等に新たに介護支援専門員(※)として就労していること ② ①での就労後、就労期間が6か月経過していること ③ 補助金交付申請時に、同一法人が運営する介護事業所等に、引き続き介護支援専門員として就労していること

【注意事項】
※研修修了日時点で現に勤務する介護事業所等内又は介護事業所等を運営する法人内の異動等により、新たに介護支援専門員として勤務することとなった場合は補助対象となります。
例:C事業所で事務職員として勤務していたが、研修終了後にC事業所で介護支援専門員として勤務を開始した場合。

利用の流れ

藤沢市福祉部 介護保険課
総務・給付担当 電話:0466-50-3527

《引用》 藤沢市HP「藤沢市介護人材育成支援事業」

秦野市介護職員初任者研修補助金制度

対象講座

初任者研修

対象者

適用条件を満たした方

助成内容

研修に要した費用の3分の1で、上限は1人当たり30,000円

研修に要した費用は、他の制度から補助を受けた場合、その補助額を除きます。

1,000円未満切り捨て

予算の範囲内で補助をするため、場合によっては研修費用の3分の1の額にならないこともあります。

適用条件

次の全てを満たす方が対象者となります。
➀介護職員初任者研修修了日の翌日以降に、秦野市内の介護事業所に就労し、6カ月経過している人
➁介護職員初任者研修修了日時点で、秦野市内の介護事業所に就労し、研修修了日の翌日から6カ月経過している人
注:いずれの対象者も市税等を完納していること。

利用の流れ

秦野市高齢介護課
高齢介護計画担当 電話:0463-86-6583

《引用》 秦野市HP「介護職員初任者研修受講料を補助します」

1.厚木市介護職員等研修支援事業

対象講座

初任者研修

実務者研修

認知症介護基礎研修

認知症介護実践者研修

など
対象者

適用条件を満たした方

助成内容

・厚木市在住の方 個人が負担した受講料の4分の3
・厚木市外在住の方 個人が負担した受講料の2分の1

100円未満切り捨て

他の制度で助成などを受けている場合は、その額を控除した額を基準とする

適用条件

次の条件を満たす方が対象者となります。
厚木市内の介護保険指定事業所に介護職員として従事している、または、対象となる研修を修了後1年以内に厚木市内の介護保険指定事業所に介護職として就労した方

利用の流れ

厚木市介護福祉課
介護給付係 電話:046-225-2240

《引用》 厚木市HP『個人を対象とした「厚木市介護職員等研修支援事業」』

2.厚木市介護職復職等奨励助成事業

対象者

適用条件を満たした方

助成内容

助成金は第1回10万円、第2回10万円の2回に分けての交付となります。

介護サービス事業所等を退職したり、市外に転出した場合は、助成金の返還を求められることがあります。

適用条件

(1)第1回介護復職等奨励助成金
・厚木市民の方で、過去に介護職員等として働いていた人で、介護職等を離職後1年以上経過して市内の地域包括支援センター、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所等に復職(再雇用)される人。
・厚木市民の方で、対象となる職種の介護職等としての就労経験が無く、資格を取得後1年以上経過して、市内の地域包括支援センター、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所等に就労する人。
・転入奨励又は復職等奨励を対象とした類似の補助制度を受けていない人。

(2)第2回介護復職等奨励助成金
・第1回介護職復職等奨励助成金の交付決定を受けた人
・採用日から起算して1年以上継続して介護施設等で就労した方、及び厚木市内に住所がある方
・転入奨励または復職等奨励を対象とした類似の補助制度を受けていない方

対象職種

介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・薬剤師・保育士・保健師・看護師・准看護師・介護支援専門員・介護職員初任者研修修了者・介護職員実務者研修修了者・相談支援専門員・喀痰吸引等研修修了者(第1号、第2号、経過措置対象者)・管理栄養士・ホームヘルパー1級・ホームヘルパー2級・居宅介護職員初任者研修修了者・障害者居宅介護従業者基礎研修修了者・重度訪問介護従業者養成研修修了者・同行援護従業者養成研修修了者・行動援護従業者養成研修修了者・(改正前)居宅介護従業者養成研修(1級、2級、3級)修了者・(旧)全身性障害者外出介護従業者養成研修修了者・(旧)視覚障害者外出介護従事者養成研修修了者・(旧)知的障害者外出介護従業者養成研修修了者・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師・調理師・教員職員

利用の流れ

厚木市介護福祉課
介護給付係 電話:046-225-2240

《引用》 厚木市HP『個人を対象とした「厚木市介護職復職等奨励助成事業」』

3.厚木市介護職転入奨励助成事業

対象者

適用条件を満たした方

助成内容

(1)第1回介護職転入奨励助成金10万円
(2)第2回介護職転入奨励助成金10万円

適用条件

(1)第1回介護職転入奨励助成金
・市内の介護施設等に常用雇用の介護職等として就労している者(市外の介護施設等から当該介護施設等と同一法人に属する市内の介護施設等に人事異動等した者を除く。)であること。
・市外から転入し、本市に住所を有した者(本市を転出した日から1年以内に再転入した者を除く。)で、本市に住所を有した日(以下「転入日」という。)から起算して1年以上継続して本市に居住する予定がある者であること。
・他の復職等奨励又は転入奨励を対象とした類似の補助制度の補助を受けていないこと。

(2)第2回介護職転入奨励助成金
・第1回介護職転入奨励助成金の交付決定を受けた方
・採用日から起算して1年以上継続して市内の当該介護施設等で就労した方。
・転入日から起算して1年以上継続して本市に住所を有している方
・他の復職等奨励又は転入奨励を対象とした類似の補助制度の補助を受けていないこと

対象職種

介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・薬剤師・保育士・保健師・看護師・准看護師・介護支援専門員・介護職員初任者研修修了者・介護職員実務者研修修了者・相談支援専門員・喀痰吸引等研修修了者(第1号、第2号、経過措置対象者)・管理栄養士・ホームヘルパー1級・ホームヘルパー2級・居宅介護職員初任者研修修了者・障害者居宅介護従業者基礎研修修了者・重度訪問介護従業者養成研修修了者・同行援護従業者養成研修修了者・行動援護従業者養成研修修了者・(改正前)居宅介護従業者養成研修(1級、2級、3級)修了者・(旧)全身性障害者外出介護従業者養成研修修了者・(旧)視覚障害者外出介護従事者養成研修修了者・(旧)知的障害者外出介護従業者養成研修修了者・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師・調理師・教員職員

利用の流れ

厚木市介護福祉課
電話:046-225-2240

《引用》 厚木市HP『個人を対象とした「厚木市介護職転入奨励助成事業」』

座間市介護人材育成支援事業補助金

対象講座

初任者研修

など
対象者

適用条件を満たした方

助成内容

介護職員初任者研修受講料およびテキスト代(税込)の合計の2分の1以内の額。上限30,000円

他の機関などから、受講料の助成を受けている場合は、当該助成を受けた額を差し引いた額が助成対象。

適用条件

・介護職員初任者研修過程を修了した方。
・補助金を申請する際に座間市内に住所がある方。
・研修修了後、6カ月以内に市内の介護事業所に新たに就労後、就労期間が6カ月を過ぎ、申請時に引き続き就労している方、または、介護職員初任者研修修了時にすでに介護事業所等に就労していて、その後、就労期間が6カ月を過ぎ、申請時に引き続き就労している方。
・補助金申請時に、市町村民税を滞納していない方。

利用の流れ

座間市介護保険課保険係
電話:046-252-7719

《引用》 座間市HP「座間市介護人材育成支援事業補助金のお知らせ」

川崎市介護職員初任者研修受講・就労促進事業及び川崎市実務者研修受講・就労促進事業

対象講座

初任者研修

実務者研修

対象者

適用条件を満たした方

助成内容

【令和4年4月1日以降に受講開始した場合】
・介護職員初任者研修の受講料の全額
・実務者研修の受講料の全額

【令和4年3月31日以前に受講開始した場合】
・介護職員初任者研修受講者:研修受講料の20%を補助(上限20,000円まで)
・介護職員初任者研修受講者かつ川崎市介護予防訪問サービス(生活援助特化型)従事者養成研修受講者:研修受講料の20%を補助(上限30,000円まで)
・実務者研修受講者:研修受講料の30%を補助(上限50,000円まで)

適用条件

①申請時に研修修了日が1年以内の方
②常勤・非常勤を問わず、③の就業開始日が申請日前1年の期間内である方 ※初任者研修のみ
③ 介護職として、介護保険サービス事業又は障害福祉サービス事業等のいずれかを行う川崎市内の同一の事業所に、就業開始日(登録ヘルパー等にあっては実働開始日)を起算日として3か月以上継続して就業した方
④申請時において上記③の就労が、就労を開始した日から起算して3カ月以上継続している方
⑤上記③の就労について、事業所・施設に直接雇用されている方 ※派遣社員は対象外
⑥研修受講料について、本事業の補助も含め、雇用主や他機関から補助を受けていない方 ※申請中の補助も含む
川崎市外にお住いの方も対象となります。
対象となる「介護保険サービス事業」および「障害福祉サービス事業」に関しましては、川崎市HPをご確認ください。

利用の流れ

川崎市健康福祉局
長寿社会部高齢者事業推進課 電話:044-200-2652

《引用》 川崎市HP「川崎市介護職員初任者研修受講・就労促進事業及び川崎市実務者研修受講・就労促進事業のお知らせ」

介護職員初任者研修受講経費などの助成制度

対象講座

初任者研修

対象者

適用条件を満たした方

助成内容

介護職員初任者研修の受講料(教材費は除きます。)の2分の1を補助金とし、補助金の限度額は20,000円とします。
本補助金を利用して介護職員初任者研修を修了し、1年以内に町内にある介護事業所へ就職・3か月以上就労した場合は一律30,000円を就労支援金として補助します。

適用条件

・町内に住所を有し、現に居住している方
・取得後に、町内にある介護保険法による指定事業所に就労する予定、もしくは希望する方、ボランティア活動等を希望する方、又は家族を介護する方
・令和3年年4月1日以降に介護職員初任者研修の受講を開始される方 ただし、他の制度による補助金を受給している場合を除く。

利用の流れ

二宮町健康福祉部
高齢介護課介護保険班 電話:0463-71-5348

《引用》 二宮町HP「介護職員初任者研修受講経費等の助成制度」

介護職員初任者研修支援事業

対象講座

初任者研修

対象者

適用条件を満たした方

助成内容

介護職員初任者研修の資格を取得するためにかかった受講料(教材費を除く)の総額の2分の1

100円未満切り捨て。上限20,000円

適用条件

・町内に住所を有し、現に居住している方
・町内にある介護指定事業所に就労予定もしくは希望する方、又は家族を介護する方
ただし、他の制度による補助金を受給している場合を除く。

利用の流れ

中井町健康課
高齢介護班 電話:0465-81-5546

《引用》 中井町HP「中井町介護職員初任者研修費用の一部を助成します。」

介護職員初任者研修支援補助金

対象講座

初任者研修

対象者

適用条件を満たした方

助成内容

介護職員初任者研修課程を修了した者に、40,000円を上限として研修受講料の2分の1以内を補助します。

予算内の範囲で補助金を支出するため、上限人数に達した場合は補助を受けることができません。事前に箱根町福祉課までお問合せください。

適用条件

(1)介護職員初任者研修修了者で次の要件を満たす方。
・箱根町内に在住の場合:介護事業所などに就労している方(介護事業所などが雇用契約を締結し雇い入れた職員)、または、新たに就労する意思がある方。
・箱根町外に在住の場合:介護職員初任者研修修了後6カ月以内に介護事業所などに新たに就労後、就労期間が3カ月を経過し、補助金交付申請時に引き続き就労している方。
(2)補助金交付申請時に町税などを滞納していない方。
(3)暴力団員ではない方。

利用の流れ

箱根町福祉部福祉課
電話:0460-85-7790

《引用》 箱根町HP「介護職員初任者研修の受講料の一部を補助します。」

ホームヘルパー養成研修(介護職員初任者研修)受講支援

対象講座

初任者研修

対象者

適用条件を満たした方

助成内容

厚生労働省のカリキュラムに準拠した介護職員初任者研修課程を受講する際の受講料を助成します。
助成額は、1人につき上限20,000円です。

適用条件

➀湯河原町内に在住又は在勤の方
➁在宅福祉サービスに就労予定若しくは希望する方、又は家族を介護する方
➂介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1号各号に掲げる研修課程のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程(以下「養成研修」という。)を修了し、受講修了証明の交付を受けた方。
なお、旧研修(ホームヘルパー2級)を受講した方で研修修了後、3か月以内に申請した方も対象となります。
↑湘南国際アカデミーの介護職員初任者研修は対象となっております。
➃養成研修の受講料を全額自己負担した方

利用の流れ

湯河原町役場介護課
介護予防係 電話:0465-63-2111

《引用》 湯河原町HP「助成 ホームヘルパー養成研修(介護職員初任者研修)受講支援」

1.愛川町介護職員初任者研修費助成

対象講座

初任者研修

対象者

適用条件を満たした方

助成内容

2万円(取得費用が2万円未満の場合は、実費額を支給)

適用条件

・研修の修了証明書の交付を受けた日から1年以内の方
・町内在住の方
・あいかわ福祉サービス協会の会員に登録している方
・納期を過ぎた町税および町介護保険料を完納している方

利用の流れ

高齢介護課
長寿いきがい班 電話:046-285-2111 (内線3338・3339)

《引用》 愛川町HP「介護者の支援」

2.介護職員等転入奨励助成金

対象者

適用条件を満たした方

助成内容

15万円と、対象者本人が愛川町に転入する際に引っ越しに係る費用(上限5万円)

適用条件

下記すべてに該当する方
・2019年4月1日以降に愛川町内の介護施設等に介護職等として就労することが決定している方。
・2019年4月1日以後に町外から転入し、愛川町に住所を有した方。
・採用日から1年以上継続して、介護施設などに常勤として就労する予定がある方。
・採用日から1年以上継続して、愛川町に住む予定がある方。
・町税などを完納していること。
・この要綱以外の要綱その他の規定による類似の補助制度を受けていない方。(愛川町が規定したものに限る)

利用の流れ

高齢介護課
介護保険班 電話:046-285-6938

《引用》 愛川町HP介護職等人材確保支援事業

3.介護職等復職奨励助成金

対象者

適用条件を満たした方

助成内容

20万円

適用条件

・2019年4月1日以降に町内の介護施設等に介護職等として採用された方で、過去に介護施設等うぃ退職後1年以上経過して復職する方または、介護職等としての就労経験がなく、新たに就労する方。
・採用日から1年以上継続して介護施設等に就労する予定がある方。
・採用日から1年以上継続して、愛川町に住む予定がある方。
・町税などを完納していること。
・この要綱以外の要綱その他の規定による類似の補助制度を受けていない方。(愛川町が規定したものに限る)

利用の流れ

高齢介護課
介護保険班 電話:046-285-6938

《引用》 愛川町HP介護職等人材確保支援事業

4.愛川町介護・看護職等奨学金返済助成金

対象者

適用条件を満たした方

助成内容

当該年度中の返済額の2分の1(上限20万円)

適用条件

・奨学金を利用して資格を取得し、自ら奨学金を返済している方。(本人名義に限る)
・2019年4月1日以降、奨学金の返済を行った日に、愛川町内の介護施設等に介護職等として採用されている方。
・採用日から1年以上継続して、愛川町に住む予定がある方。
・採用日から1年以上継続して、介護施設等に常勤として就労する予定がある方。
・採用日から3年以内である方。
・町税などを完納している方。
・助成交付申請を受けようとする期間において、この要綱以外による奨学金を対象とした類似の補助制度を受けていない方。ただし前年度と同じ事業者に引き続き雇用されている場合で継続申請を行うときを除く。

利用の流れ

高齢介護課
介護保険班 電話:046-285-6938

《引用》 愛川町HP介護職等人材確保支援事業

ご相談・お問合せ窓口

東京都の給付金・助成金

初任者研修等資格取得支援事業

東京都内で介護業務への就労を希望する方や、学生(高校生・大学生)、主婦・主夫、元気高齢者等を対象に、無料の介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修の講座を開講し、介護業務における基本的な資格の取得を支援するものです。
※令和5年度までは「介護人材確保対策事業」の一部「介護職員資格取得支援事業」として実施

支援元 支援内容 対象資格
東京都 受講料が無料

初任者研修

詳しくはお問い合わせください。

実務者研修施設在学者向け修学資金貸付事業

「介護福祉士実務者研修受講資金(実務者研修受講資金貸付事業) 」は、介護福祉士国家試験を実務経験ルートで受験する場合に必須要件となった、介護福祉士実務者研修を受講する方に、その受講に必要な資金をお貸しする制度です。 実務者研修施設に払う授業料、実習費、教材費等の納付金のほか、参考図書、学用品、交通費、国家試験の受験手数料等の経費に充てることができます。

また、介護福祉士の資格を取得後、東京都内で2年間介護の業務に従事した場合は、免除申請手続きを行うことにより、貸付金の返済が免除され、実質0円で実務者研修が受講できます。

支援元 支援内容 対象資格
東京都 一人一回に限り、上限200,000円までを貸付
無利子

実務者研修

詳細を見る

ご相談・お問合せ窓口

よくある質問

A

詳しくは給付金・助成金の以下ページをご確認ください。

給付金・助成金一覧

詳細に関しましては、お申込みの各校舎、またはフリーダイヤル(0120-961-190)までお電話をお願いいたします。

A

直接お問合せをお願いいたします。

大変申し訳ございませんが、ご自身が各給付金や助成金の対象となるかは、湘南国際アカデミーでは確定することはできかねます。
お手数をおかけしますが、ハローワークや社会福祉協議会などへ直接お問合せをお願いいたします。