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弁護士さんが教える介護職員の雇用契約書のチェックポイント

1 雇用契約書をきちんと作成していますか?

法律上、労働条件は書面で明示しなければならないと定められていますし、実際上、労働条件をハッキリとさせておくことが労使トラブル防止に役立ちますので、きちんと雇用契約書を作成しましょう。

なお、雇用契約書は作成せず、雇用条件通知書の交付のみで済ませている例もありますが、雇用条件通知書には、従業員による署名押印はなく、従業員側がその労働条件に合意をしたかどうか、必ずしも明らかとならないことがありますので、従業員による署名押印も必要となる雇用契約書を作成しておくのをお勧めします。

2 雇用契約書の記載に漏れはありませんか?

雇用契約書を一応作成していても、記載に漏れがあったりすると、作成した意味がいわば半減しかねません。

などの記載が法律上最低限必要ですが、漏れはありませんか?

また、パート・アルバイトの場合は、①から⑩に加えて、

などの記載が最低限必要ですが、漏れはありませんか?

その他、退職金制度がある会社の場合には退職金に関する事項を記載する必要などもありますが、漏れはありませんか?

すべての項目について詳細を記載するのは困難な場合などに「就業規則の定めによる」などと記載する例もありますが、契約内容の明確化のため、可能な限り雇用契約書に詳細に記載しましょう。

3 雇用契約書の記載内容と求人票や就業規則などの記載内容と矛盾はありませんか?

法律上必要な項目を網羅した雇用契約書を作成しても、その記載内容が求人票や就業規則の記載内容と矛盾しているということが労使トラブルの種となってしまうケースもみられますので、矛盾がないか、チェックしましょう。

4 雇用契約更新の際に雇用契約書を見直していますか?

契約更新の際も、特に労働条件が変わるなどするのであれば、きちんと変更後の労働条件を明記した雇用契約書を作成し直しましょう。

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