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介護職員初任者研修

特定一般教育訓練給付金制度

概要

概要 現在介護職として働いている・いないにかかわらず、受講開始前に申請することで、受講料の40%が給付される制度です。
対象講座
介護職員初任者研修
対象者

雇用保険の被保険者の期間が3年以上で、初めての教育訓練を利用する方は1年以上です。
雇用保険加入後に退職した日から1年未満の期間であれば該当します。その他、期間の延長により対象要件を20年以内までが可能となります。

助成内容

受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。

適用条件

雇用保険の被保険者の期間が3年以上で、初めての教育訓練を利用する方は1年以上です。
雇用保険加入後に退職した日から1年未満の期間であれば該当します。その他、期間の延長により対象要件を20年以内までが可能となります。

利用の流れ

・ステップ1
地域のハローワークにて、支給要件照会手続きである「対象者の確認」をしておく事です。誰でもが受給できるわけではなく、該当者にあてはまるかどうかの確認を受けてから、講座の手続きに進みます。

・ステップ2
ハローワークに出向いて、配布されている「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」とジョブカードに登録を行って、受講前の事前申請手続きを完了させます。受講開始日の1ヵ月前までに行う必要があります。

・ステップ3
各種手続きが済んで、受講開始となります。給付金を受けるには、全体の100%以上の出席率と定例試験の70%以上の得点が必要です。

・ステップ4
受講修了すると、およそ1週間で支給申請書類が発行され届きます。受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、管轄するハローワークで給付金の支給申請手続きを行う必要があります。(※ただし、申請の時効となる受講修了日の翌日から2年間については申請が可能です。)

・ステップ5
決定通知が届くと、受講者本人が支払った入学金及び受講料の40%あるいは、上限額の20万円までの受給が可能になり、自身の口座へおよそ1か月以内に振り込まれます。

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