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介護職員初任者研修

特定一般教育訓練給付金制度で初任者研修の受講料50%給付

介護職員初任者研修

概要

概要 特定一般教育訓練給付金制度を利用すると、現在介護職として働いている・いないにかかわらず、介護職員初任者研修の受講開始前に申請することで、初任者研修の受講料の50%が給付される制度です。

湘南国際アカデミーでは、介護職員初任者研修へのお問合せの際やお申し込み時に「特定一般教育訓練給付金制度」の申請に係るご相談や、無料申請サポートを行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

2024年10月1日以降より適用となります。

対象講座
介護職員初任者研修
対象者

特定一般教育訓練給付金制度の対象者

特定一般教育訓練給付金制度の対象者は、雇用保険の被保険者の期間が3年以上で、初めての教育訓練を利用する方は1年以上です。
雇用保険加入後に退職した日から1年未満の期間であれば該当します。
その他、期間の延長により対象要件を20年以内までが可能となります。

助成内容

特定一般教育訓練給付金制度とは

特定一般教育訓練給付金制度とは、一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。
特に、介護職員初任者研修のように労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。

特定一般教育訓練給付金制度の助成内容(指定教育訓練共通)

受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。

【令和6年10月以降に開講する講座の場合】

上記に加え、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の10%(上限5万円)が追加で支給されます。
詳細は以下のリーフレットをご確認ください.
「特定一般教育訓練給付金制度」

適用条件

特定一般教育訓練給付金制度の適用条件

特定一般教育訓練給付金制度の適用条件は、雇用保険の被保険者の期間が3年以上で、初めての教育訓練を利用する方は1年以上です。
雇用保険加入後に退職した日から1年未満の期間であれば該当します。その他、期間の延長により対象要件を20年以内までが可能となります。

利用の流れ

特定一般教育訓練給付金制度の利用の流れ

特定一般教育訓練給付金制度はじめ各種教育訓練給付金制度を利用する際には、以下の3つのポイントを必ず確認してください。
➀定められた書式を使う。
➁定められた手順や方法で手続きをする。
③定めらえた期限までに手続きを完了する。

上記のポイントを守らなければ、給付金の支給を受けることができなくなってしまう可能性があります。
これらのことを踏まえて、介護職員初任者研修を受講する際に特定一般教育訓練給付金制度を利用する流れを以下にお伝えいたします。

介護職員初任者研修の受講前にしておくこと

ステップ1:地域のハローワークにて、支給要件照会手続きである「対象者の確認」をしておく事です。誰でもが受給できるわけではなく、該当者にあてはまるかどうかの確認を受けてから、介護職員初任者研修の受講手続きに進みます。

ステップ2:ハローワークに出向いて、配布されている「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」とジョブカードに登録を行って、受講前の事前申請手続きを完了させます。初任者研修の受講開始日の1ヵ月前までに行う必要があります。

ステップ3:各種手続きが済んで、初任者研修の受講開始となります。給付金を受けるには、初任者研修の全体の100%以上の出席率と定例試験の70%以上の得点が必要です。

介護職員初任者研修の受講中及び受講修了後にすること

ステップ4:初任者研修の受講を修了すると、およそ1週間で支給申請書類が発行され届きます。初任者研修の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、管轄するハローワークで給付金の支給申請手続きを行う必要があります。(※ただし、申請の時効となる受講修了日の翌日から2年間については申請が可能です。)

ステップ5:決定通知が届くと、初任者研修の受講者本人が支払った入学金及び受講料の50%あるいは、上限額の20万円までの受給が可能になり、自身の口座へおよそ1か月以内に振り込まれます。

湘南国際アカデミーでは、実務者研修のお問合せの際やお申し込み時に「特定一般教育訓練給付金制度」の申請に係るご相談や、無料申請サポートを行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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