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障害者支援とは?障害福祉の基本を専門講師がわかりやすく解説

障害者支援とは? 障碍者福祉専門の介護講師が丁寧に説明します。
鈴木貴彦先生(介護福祉士)

鈴木貴彦(介護福祉士)

この記事の監修者

神奈川県内の地域包括支援センターに非常勤職員として所属する傍ら、湘南国際アカデミーや介護教育機関積にて、積極的に講師業に力を入れている。

今回は、障害者支援に関して様々な視点からなるべく分かり易くお伝えしていきたいと思います。
障害者支援に携わっている方やこれから携わろうとしている方、障害者支援に関することを知りたい方、学びたいと思われている方たちの一助になりましたら幸いです。

目次
  1. 障害者支援を障害者総合支援法からわかりやすく解説
    1. 障害者総合支援法について
  2. 障害福祉サービスの内容と種類について
    1. 障害福祉サービスの内容と種類
  3. 障害福祉サービスに関する訓練等給付と介護給付について
    1. 障害福祉サービスに関する訓練等給付
    2. 障害福祉サービスに関する介護給付
    3. 障害福祉サービスの対象者(根拠法)について
    4. 障害福祉サービスの利用に必要な受給者証とは?
    5. 障害福祉サービスに関する訓練等給付と介護給付について相談したい場合は?
  4. 障害福祉サービスを利用するための申請の流れ
    1. 障害福祉サービスを利用するための申請方法
    2. 障害福祉サービスの申請方法について相談したい場合は?
  5. 障害福祉サービスの利用料金と自己負担額について
    1. 障害福祉サービスの利用料金について
    2. 障害福祉サービスの自己負担額について
  6. 障害者総合支援法の問題点と将来に向けての展望
    1. 障害者総合支援法の問題点について
    2. 障害者総合支援法の将来に向けての展望
  7. 障害者スポーツに関して
    1. 障害者スポーツの意義について
    2. 障害者スポーツの種類について
    3. 障害者スポーツの課題と将来に向けての展望
  8. 障害者支援に関するボランティア活動について
    1. 障害者支援に関するボランティア活動について
  9. 障害者支援の仕事についてわかりやすく解説
    1. 障害者支援の仕事の種類について
    2. 障害者支援の仕事でキャリアアップする方法
  10. 障害者支援に役立つ資格の種類
    1. 障害者支援に関わる公的資格について
    2. 障害者支援に関わる国家資格について
  11. 障害者支援に関わろうとしている方、学ぼうとしている方へ
    1. 障害者支援に関わろうとしている方へ
    2. 障害者支援について学ぼうとしている方へ

障害者支援とは?障害者総合支援法でわかりやすく解説

支援者として、利用者が快適に生活を営め、健やかに社会生活が送れるようにするには、どのような社会資源があるのか、それぞれの役割と特徴を理解する事と利用者のニーズやデマンドを理解し、それを適切に社会資源に結び付け、日常生活や社会生活を送る上で支障にならないようにする事が大切です。

障害者福祉の支援法や制度について見ていきたいと思います。

障害者総合支援法について

障害者総合支援法とは、障害者支援費制度や障害者自立支援制度での課題を改正する為、平成25年4月に障害者が慣れ親しんだ地域で自分らしく生活が続けられるように、障害者総合支援法に改正されました。
障害者総合支援法の目的は、障害児・者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害児・者の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とすることを趣旨として創設されました。

障害や難病および日常生活・社会生活を送る上で制限を受けるような状態の方が、基本的人権や尊厳の保持ができ、日常の生活が安心、快適、そしてその人らしさが継続できるような支援をすることが求められています。
その為には、社会資源(障害福祉サービス及び関係するサービス)から見ていきましょう。

障害福祉サービスの内容と種類一覧

障害や疾病を受傷及び日常生活を営む上で支障と思われる方が快適な日常生活及び社会生活が営める事で、その人らしさが実現できるように支援を行います。

障害者や障害児及び疾病の受傷及び日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態の方が、基本的人権を享有するその人の尊厳が保持できるように必要な支援を行います。
障害福祉サービスの給付、地域生活支援事業やその他の社会資源を提供する事で、対象となる方の福祉の増進を図り、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮すことができる地域社会の実現に寄与する目的として、以下の障害福祉サービスが必要となります。

障害福祉サービスの内容と種類

居宅介護とは

ホームヘルプサービスで、利用者の住まいに訪問して入浴、排せつ、食事の介助等の日常生活の介護を行います。

重度訪問介護とは

重度の肢体不自由者、知的障害者、精神障害者で、常時介護を要する人に対して、食事、入浴、排せつの介護を行う。医療機関の入院している上記の方への支援も行う事ができます。

同行援護とは

視覚障害者の外出時に周囲の情報を伝達し、安全に移動ができるように支援します。基本的には、自宅内での介護は行いません。

行動援護とは

知的障害や精神障害により、外出支援を行う際、周囲の安全確保(車の往来、駅構内の移動時、突発的な行動から危険を伴う事がある)を行い、安全な移動を支援します。

療養介護とは

医療機関にて機能訓練や、療養上の管理や看護及び介護を行い、日常生活の支援を行います。

生活介護とは

日中、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作活動や生産活動の機会を提供します。

短期入所(ショートステイ)とは

短期間、施設に入所して、入浴、排せつ、食事の介護を行います。

重度障害者等包括支援とは

重度の障害により、常に介護を必要な人に、複数を包括にサービスを提供します。

施設入所支援とは

施設に入所している利用者に対して、夜間や休日に入浴、食事、排せつ等の介護等を行います。

自立訓練(機能訓練)とは

自立した日常生活や社会生活が営めるように、身体機能維持及び向上のために必要な訓練を一定期間行います。

障害福祉サービス利用に必要な訓練等給付と介護給付について

訓練等給付とは、利用者の障害の特性に応じた訓練等を行い、社会生活及び能力維持、向上を目指します。介護給付とは、利用者の日常生活を営む上で支障となる部分を介護し、自立性のある居宅生活が維持できるように支援します。

共生社会を実現する為、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去を資する障害者総合支援法の基本理念に則り、総合的に支援します。

障害福祉サービスに関する訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した生活や社会生活が実現できるように、必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般の会社に就職できるように、就労に関する知識や能力向上などの訓練を行います。

就労継続支援(A型・B型)

A型:雇用型(雇用契約を締結し、就労する)一般企業に就職することが困難な人を雇用して、就労の機会を与え、能力の向上のために必要な援助を行います。
B型:非雇用型(雇用契約を締結しない)一般企業に就職することが困難な人に、就労の機会の提供を行い、能力の向上のための必要な援助を行います。

就労定着支援

労移行支援を受けた障害者に対して、日常生活上の課題等を把握し、就労先と連携や課題がある場合には解決などの必要な支援を行います。

自立生活援助

障害者施設や共同生活援助で一人暮らしている障害者に対して、定期的に訪問して相談など必要な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

施設に共同生活を行う。日中は就労しているので、主に夜間や祝日などに入浴、食事、排せつなどの介護や日常生活の援助を行います。

障害福祉サービスに関する介護給付

利用者に対して介護を行うサービスです。居宅介護や施設内で行われる生活介護が該当します。

障害福祉サービスの対象者(根拠法)について

・身体障害者(身体障害者福祉法第4条に規定):18歳以上
・知的障害者(知的障害者福祉法):18以上
・精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定。発達障害者も含む):18歳以上
・障害児(児童福祉法):18歳未満
・難病患者(難病の患者に対する医療等に関する法律「難病法:2014年」):
障害者総合支援法による支援の対象となる疾病は366疾病となっています。

なお、障害者総合支援法の対象となる難病等による障害の程度(厚生労働大臣が定める程度)についても、「難病患者等居宅生活支援事業」の対象患者の状態に鑑み、「(政令で定める)特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度」となります。

障害福祉サービスの利用に必要な受給者証とは?

障害福祉サービスは障害者手帳がないと利用できないと思われる方もいらっしゃいますが、障害者手帳を取得していない場合でも、受給者証を取得できる可能性があります。

受給者証は自治体により発行されます。自治体によって手続きが異なる場合があるので、詳しくはお住まいの自治体の福祉担当窓口にお問い合わせください。

障害福祉サービスに関する訓練等給付と介護給付について相談したい場合は?

【相談支援】

  1. 基本相談支援
    ・基本的な相談支援(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)
  2. 計画相談支援
    ・サービス利用支援
    サービス等利用計画案(支給決定前に作成する)、利用計画を作成(必要なサービスを利用するための計画)
    ・継続サービス利用支援
    支給決定されたサービスなどの評価、サービス提供事業所と連絡調整を行う。
  3. 地域相談支援
    ・地域移行支援
    ・地域移行支援計画
    障害者支援施設、精神科病院等の入所・入院している18歳以上の人を対象に、地域移行支援計画の作成や相談支援します。支援内容として、外出同行支援、住まいの確保、関係機関との連携等を行います。
    ・地域定着支援
    一人暮らししている障害者等に対して、常時に連絡できる体制を取ります。緊急時には必要は支援を行います。

障害福祉サービス申請の流れを解説

障害福祉サービスを利用希望するものは、市町村に対して申請する必要があります。申請に基づき、市町村が支給決定を行います。

心身的な障害や日常生活を送る上での制限がある利用者の尊厳や自立性のある生活が実現できるように障害福祉サービスが整っています。

障害福祉サービスを利用するための申請方法

障害福祉サービスを利用する場合、障害者及び障害児の本人が市町村に申請する必要があります。しかし、本人の申請が困難な場合は、家族が代理、専門職(相談支援専門員等)が代行する事ができます。

障害福祉サービスの申請方法について相談したい場合は?

日常生活上での支援や就労する上での必要なサービスを受ける為には、障害者支援区分認定(障害者総合支援法)を受ける必要があり、市町村に申請します。申請する場合は家族による代理や相談支援専門員等による代行申請することができます。

相談する際に相談する場合は、市町村の障害福祉課の窓口担当者か特定相談支援事業所の専門職等に相談されると良いです。

障害福祉サービスの利用料金と自己負担額の仕組み

利用者負担の上限月額については、利用者本人が属している世帯の収入により5区分が設定されています。

利用者がサービスを利用した際に対価として利用者負担があります。どのような利用者負担があるか見ていきましょう。

障害福祉サービスの利用料金について

障害福祉サービスを利用した場合、応能負担(利用者の家計の負担能力に応じた)を行う。しかし、政令で定める額が費用の1割に相当する額を超える場合には、1割が控除額となります。

障害福祉サービスの自己負担額について

サービスを利用した場合、世帯ごとの所得に応じて負担額の上限が設定されています。負担上限月額が利用したサービスの費用の1割を超過した場合は、1割を負担することになります。

  1. 生活保護:負担上限月額 0円
  2. 低所得(市町村民税非課税者)障害児・者の場合の保護者の収入が年間80万円以下の世帯:負担上限月額 0円
  3. 低所得(市町村民税非課税に属する人)2に該当しない人:負担上限月額 0円
  4. 一般(市町村民税課税世帯)①居宅生活の障害児 ②居宅生活の障害者及び20歳未満の施設入所者:負担上限月額 ①4,600円 ②9,300円
  5. 一般(市町村民税課税世帯に属する人):負担上限月額 37,200円

障害者総合支援法の課題と将来の展望

障害福祉サービスの展開ではいくつかの課題があり、改良されて、現在の障害者総合支援法が施行されています。その障害者総合支援法では問題点がないのか、そして将来に向けての展望はあるのか確認してみたいと思います。

2003年に支援費制度は障害者の自己決定を尊重して作られました。障害者と事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択(利用者本位の制度)して、契約後にサービスを利用ことになりました。しかし、利用できる障害の方が身体障害者、知的障害者(精神障害者は除く)に限定されてしまっていました。
その改正する為に2006年10月に障害者自立支援法が施行されました。障害者自立支援法では、サービスを利用するための仕組みを市町村にサービス主体へと一元化、支給決定手続きの明確化、就労支援の強化、安定的な財源の確保等がありましたが、障害者がいる低所得世帯にも1割負担(応益負担)を課したため、結果的に障害者の負担が増加した点です。障害者自立支援法にかわり障害者総合支援法が施行されることになりました。

障害者総合支援法の問題点について

利用者負担の負担率は世帯単位で計算されます。問題は、同居している家族や配偶者が障害を理由に経済的負担を強いており、利用者負担の軽減になっているのか、本当に社会的自立と言えるのかということです。

障害者総合支援法の将来に向けての展望

平成18年に、「就労支援」を柱のひとつとした障害者自立支援法が施行されて以降、就支援を展開されました。

【雇用施策】

雇用率制度と納付金制度を基軸に、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターが支援を提供されています。

【福祉施策】

就労系障害福祉サービスとして、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援(平成30年4月から新設)を提供しています。両者ともに時勢に応じた制度改正を経て、近年、障害者雇用は着実に進展し、同様に「福祉から雇用」への流れも進展されています。

障害者スポーツの種類と意義、課題について

障害や疾病の方々がスポーツを楽しむ際、皆さんが通常接しているスポーツとは違う配慮や工夫が必要になります。しかし、楽しむ事が前提である事を忘れてはいけません。

障害者対策に関する新長期計画(1993年「平成5」に策定)の中に、障害者の文化・スポーツ・レクリェーション振興が盛り込まれました。

障害者スポーツの意義について

まずはスポーツを楽しむことが前提であり、そして自己の可能性に挑戦し、それぞれの障害から残存機能を活用して前向きな姿勢で望む事が、障害者スポーツの一つの意義であるといえます。

障害者スポーツの種類について

・2011年にスポーツ基本法が制定され、その中で「スポーツは、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない。」と定められています。
障害者にとってスポーツは、健常者同様にまたはそれ以上に重要なものとなり、その環境整備を健常者が積極的に行っていくことになりました。

・障害者スポーツは、社会参加を目的とした(1)競技スポーツ、(2)市民スポーツ(生涯スポーツ)、日常生活の自立を目的としたスポーツ、(3)リハビリテーションスポーツ(機能回復訓練の一環として行われる医療的スポーツ)に大別されます。

障害者スポーツの課題と将来に向けての展望

【障害者スポーツの課題について】

障害者スポーツを楽しむ際、どこでも楽しめる環境になっていない事が挙げられます。

インフラ整備の不整備

トイレ(介助用・視覚障害用)、会場が駅から遠い(そもそも障害者専用の施設が少ない)

ノーマライゼーションの理念の不徹底

社会的な理解が進まず、大会に観客が少ない状況です(どこかレクリェーション的な行事だと思われている)。世論がそのような思いがあると、協賛するような企業も現れず、いつまでもマイナーなスポーツ(部門)として捉られてしまうことです。

【障害者スポーツの将来に向けての展望】

今後、地域共生社会が謳われている中で、障害者スポーツがもっと注目を浴びるには、世論の影響(関心)がもっとも大切であります。従って、積極的に障害者スポーツに接し、共に楽しんで欲しいと思います。

バリアフリースポーツとして障害の有無に限らず、皆が気軽に楽しめる環境整備が必要と思います。

障害者支援ボランティア活動の始め方と注意点

行動の伴わない支援ではなく、心からの支援が必要です。その為には、少しでも障害をお持ちの方の心理的な状況や、疾病に罹患されている状態などを学んで理解を深めておく必要があります。

どのようなボランティア活動があるのか見ていきたいと思います。

障害者支援に関するボランティア活動について

障害者支援に関するボランティアに興味が沸き、活動を希望されるのであれば障害者支援に関するボランティア活動の情報を得る事です。
自己に合いそうな活動があれば、先ずは体験してみることをおすすめします。そして、その体験から継続的にできそうな事を始めましょう。
同時に、心身及び社会生活を営む上で支障となり得るような活動に関しては十分に注意をして、自己の生活の資本を確立する事は大前提です。

障害者支援の仕事とは?種類とキャリアアップ方法を紹介

仕事として障害者支援に携わる方は、障害等により、日常生活を送る上で支障となっている部分を援助し、障害者の方が住み慣れた地域で尊厳の保持ができ、その人らしい生活が実現できるように支援することが求められます。

ここからは、障害をお持ちの方が地域で自立ある生活を営めるように支援する者として、どのような事が必要であり、またどのようなことが重要であるのかを見ていきたいと思います。

障害者支援の仕事でキャリアアップする方法

自分の現状をよく理解しながら、障害者支援でどのようにしていきたいのかをまずは把握する事が重要です。

今後どのようにしていきたいのか(ビジョンを明確にしましょう)

1年後、3年後、10年後に自分がどのようになっているのかを明確にする事である。
例えば、資格取得してこのような仕事に従事している。目を閉じた時、自分がなりたかった自分がそこにいます。仕事に就いている視線からどのように見えるのかをリアルな現実として感じる事です。

今、何ができるか(できているか)を把握する

明確な目標が設定されたら、今、それに対して何ができるのか?(できているのか?)の現時点での把握が必要です。

その将来を実現するために何が必要か考える

現時点と明確な目標(なりたい自分)との距離がどの程度あるのか? その距離を埋める為には、今、何をすべきなのか? そしていつ行うのか? 

障害者支援に役立つ資格一覧|国家資格・公的資格

障害福祉サービスを支援する専門職は各専門性に特化した高い専門性や技術が必要となります。

どのような職種や資格があるのか見ていきたいと思います。

障害者支援に関わる公的資格について

移動介護従事者(ガイドヘルパー)

同行援護従業者養成研修:視覚障害があり、外出(自宅内の介護は行わない)時の安全な移動支援を行うための研修です。
行動援護従業者養成研修:知的障害・精神障害等により判断能力が制限させている方の外出時に於ける危険回避等の必要な支援を行うための研修です。

全身性障害者ガイドヘルパー

全身性障害者ガイドヘルパー養成研修に関する詳細は、以下のページにてご覧いただくことができます。

「全身性障害者ガイドヘルパー養成研修」

重度訪問介護従事者:重度の身体不自由者等により、日常生活上での行動に困難を有する人に対して、入浴、食事、排せつ等の介護を行う。外出時の移動支援、入院時の必要な支援等を総合的に行います。
重度訪問介護従業者養成研修に関する詳細は、以下のページにてご覧いただくことができます。

「重度訪問介護従業者養成研修」 強度行動障害支援者:強度行動障害のある人(自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す等)に特別で適切に配慮された支援な支援が提供出来るように支援する事業です。

手話通訳士

手話通訳を行う者で知識を持ち、省令に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録した方です。

介護職員初任者研修

介護に従事するうえで必要となる介護の基本的な知識や介護技術を習得し、介護の業務を行うことができるための介護未経験・無資格者から学ぶことができる入門的な介護資格です。研修カリキュラム時間は130時間です。
初任者研修に関する詳細は、以下のページにてご覧いただくことができます。

「介護職員初任者研修」

介護福祉士実務者研修

介護職員初任者研修の上位に位置づけられる資格(研修)で、介護福祉士国家資格の受験要件の一つです。
実務者研修課程を修了することで、介護に関する専門的な知識と実践的な技術を習得でき、より質の高い介護サービスを提供できるようになります。実務経験3年以上を目指すルートでは、実務者研修課程の修了、または介護職員基礎研修課程と喀痰吸引等研修課程の両方を修了していることが、介護福祉士国家試験の受験資格となります。
実務者研修に関する詳細は、以下のページにてご覧いただくことができます。

「介護福祉士実務者研修」

社会福祉主事

福祉事務所の現業員(家庭訪問、面談、生活指導などを行う職員)として任用される者に要求される任用資格です。

相談支援専門員

サービス等の利用計画の作成、連絡調整、地域移行支援、地域定着支援などを行っています。

サービス管理責任者

障害福祉サービス事業所(生活介護、療養介護等)で個別支援計画の作成、相談、助言等を行います。障害者支援業務で5年~10年の経験と研修を修了する事が条件となります。

居宅介護従業者

障害者の居宅に訪問し、介護や家事のお手伝い、相談、助言等の介護や家事のサポートをする専門職です。

障害者支援に関わる国家資格について

社会福祉士

身体や精神上の障害があることから、日常生活に支障がある者からの相談にのり、助言や指導、関係機関との連絡及び調整その他の援助を行う専門職です。

介護福祉士

介護に係る一定の知識や技能を習得している専門職であり、それらのことを証明する介護に特化した国家資格です。
介護福祉士に関しての詳細は以下のページにて、ご覧いただくことができます。

「介護福祉士国家試験のすべてを徹底解説」

精神保健福祉士

精神障害に関する専門的知識と技術をもち、精神障害の医療機関との連携を図りながら、精神障害者の社会復帰の促進を図る上の専門的な相談を行う専門職です。

理学療法士

身体に障害にある人に対して、基本的動作能力の回復を図る為、運動療法、電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を行います。

作業療法士

身体又は精神に障害のある人に対して、応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図る為、手芸、工作、その他の作業を行います。

言語聴覚士

音声機能、言語機能または聴覚に障害のある人の機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行います。

義肢装具士

義肢装具士は、主に民間企業である義肢装具製作事業所に所属しています。事業所と提携している病院・リハビリテーション施設では、多くのメディカルスタッフと連携し、チーム医療を実践しています。利用者の身体をギプス等で型をとり、その型をもとに義肢装具を製作します。金属、繊維材料など多種多様な材料を加工する技術が要求されます。

公認心理士

公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、分析等を行うことを業とする者をいいます。

障害者支援に関わりたい方へのアドバイス

障害者支援に関わる専門職になるには、その部門における専門的な知識を持ち合わせる事が必要であり、同時に社会に貢献する職でもあります。その為には、日々、学び、研究する精神が必要です。

障害者支援に関わろうとしている方へ

まず、支援者として忘れてはいけないのが、誰もが人間として誕生したときから人権を享受しており、尊厳を持って生まれていることです。いかなる理由があっても権利を抑圧や差別をしてはいけないことです。

そして、利用者や家族の意向を聴きいれるコミュニケーション能力が求められます。利用者の障害特性や心理的な配慮を行いながら、真のニーズを傾聴する心を持ち合わせて欲しいと思います。聴くとは、心と目で利用者の気持ちに寄り添い、真剣に聴くことです。そこに信頼関係が構築、利用者の真のニーズを受けとれると思います。利用者が安心で自立ある生活が営めることが我々の使命であると言えます。

障害者支援について学ぼうとしている方へ

総合的(心身的、環境的、社会的)な視点で、利用者を捉える気持ちを持ち、利用者のニーズやデマンドを把握し、適切な支援が提供できるように専門的知識を得て欲しいと願っております。
そして、一人でも多くの方が障害者の方への支援に興味や関心を持ち、関わっていただけるように、今後も有意義な情報発信をしていきたいと思います。

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この記事を書いた人
【経歴】
平成9年 訪問入浴サービス業に就き、同社で障害者福祉サービス(滋賀県独自の障害者デイサービス)の管理者。
平成19年 居宅介護支援事業者に就く、介護支援専門員となり、その後、管理者となる。
平成28年 地域包括支援センター 主任介護支援専門員に就き、現在に至る。
【現在の所属機関】
神奈川県内の地域包括支援センターに非常勤職員として所属する傍ら、湘南国際アカデミーや介護教育機関にて、積極的に講師業に力を入れている。
鈴木貴彦先生(介護福祉士)
担当スタッフ
藤沢校・横須賀校・小田原校・横浜二俣川校
【所持資格】
社会福祉士・主任介護支援専門員・介護福祉士・認知症介護実践リーダー研修修了・福祉住環境コーディネーター2級
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