☑ 同行援護(同行支援)の制度概要・根拠法・対象者の要件
☑ できること・やってはいけないこと(禁止事項)の具体的な一覧
☑ 利用手続きの流れ・費用の目安・事業者の探し方
☑ 従業者(ヘルパー)として働くために必要な研修・資格
同行援護(どうこうえんご)は、視覚障害により外出や移動に著しい困難がある人が、安心して地域で暮らし、社会参加できるようにするための障害福祉サービスです。障害者総合支援法に基づき、市区町村が支給決定を行い、指定を受けた事業者がサービスを提供します。
単なる付き添いではなく、移動中・外出先で必要となる視覚的情報の提供・安全な移動の援護・必要に応じた代読・代筆などを含む点が特徴です。本人が状況を理解し、自分で選び、安心して行動できることを重視します。
なお「同行支援」と呼ばれることもありますが、制度上の正式名称は「同行援護」です。窓口や書類ではこちらの名称で統一されています。
当記事が皆様の今後の参考に役立ちましたら幸いです。
同行援護の基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的根拠 | 障害者総合支援法 |
| 実施主体 | 市区町村(支給決定)+指定事業者(サービス提供) |
| 対象者 | 視覚障害により移動に著しい困難がある人 |
| 支援の3本柱 | ①視覚的情報の支援 ②移動の援護 ③外出に伴う必要な援助 |
| 自己負担 | 原則1割(所得に応じた月額上限あり) |
| 利用開始までの流れ | 相談→申請→アセスメント→支給決定→事業者契約 |
通院:受付・番号表示・会計・薬局など院内の情報支援
買い物:商品の価格・容量・賞味期限など比較に必要な情報提供
役所・銀行:書類の代読・記入補助・窓口での手続きサポート
余暇・交流活動:会場の導線・状況説明・イベント参加の支援
同行援護の対象者と利用条件
対象者の判断は、診断名だけでは決まりません。実際の外出でどのような困難があるかを同行援護アセスメント調査票で評価して判断されます。
基本要件(アセスメント調査票)
※出典:厚生労働省「障害福祉サービスについて」
| 確認項目 | 対象の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 移動障害スコア | 1点以上 | 外出時の移動困難の程度 |
| 視力障害・視野障害・夜盲のいずれか | 1点以上 | 両方の条件を同時に満たす必要あり |
| 身体介護を伴う場合(追加要件) | 障害支援区分2以上 | 歩行・移乗・移動・排尿・排便いずれかが「できない」認定も必要 |
視力が残っていても、視野が狭い・暗所が極端に苦手・混雑や段差で危険が高いなど、生活上の困難が大きければ対象になり得ます。外出中にヒヤリとした経験や困った場面を具体的に伝えることが、評価精度を上げる近道です。
迷う場合は、市区町村の障害福祉担当窓口または相談支援専門員に相談してください。
同行援護でできること・やってはいけないこと
できること(支援内容)
同行援護の支援は大きく3本柱で整理できます。支援の目的は「移動の安全」と「情報の理解」を同時に扱い、本人が選べる状態をつくることにあります。
| 支援の種類 | 具体的な内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 視覚的情報の支援 | 段差・標識・施設内配置・商品価格・賞味期限・スポーツ観戦時の状況説明など | 常時提供。「右斜め前3メートル」など具体的に伝えることが重要 |
| 移動の援護 | 屋外の誘導・交通機関の利用サポート・乗換案内・危険回避 | 常時提供。ヘルパーが車を運転しての移動は不可 |
| 代読・代筆 | 役所・銀行・病院などでの書類確認・申請書記入補助 | 外出時のみ対応。自宅内は居宅介護の領域。個人情報に関わる範囲は事業所ルールあり |
| 排せつ・食事の援助 | 外出先のトイレ位置・設備の説明、食事内容・メニューの読み上げ | 身体介護を伴う場合は支給決定の内容・区分と事業所体制による |
| 病院内での支援 | 院内の移動援護・受付・会計・薬の受け取りの援助・問診票代筆(本人了承時) | プライバシーに関わる記入は原則病院スタッフが対応 |

介護福祉士
ケアマネジャー
【監修者コメント】
同行援護の支援で最も大切にしたいのは、「本人が選べる状態をつくること」です。段差や信号などの安全情報に加えて、買い物なら価格・容量・賞味期限まで具体的に伝えることで、利用者さんが自分で決める体験が積み重なります。現場で10年以上指導をしてきた経験から言えるのは、支援者の説明の質が、その外出の満足度をほぼ決めるということです。
参照:厚生労働省「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」
同行援護は原則「移動を伴う支援」が前提です。目的地で集合してその場で解散する形は認められにくいですが、最寄り駅や喫茶店で集合してから目的地へ一緒に向かう形であれば利用可能なケースがあります。判断が難しい場合は事業所や窓口に確認しましょう。
やってはいけないこと(禁止・対象外の行為)
厚生労働省の基準により、以下に該当する外出・行為は同行援護の対象外になります。事前に把握しておくとトラブルを防げます。
※出典:厚生労働省「同行援護に係る報酬・基準について」
| 禁止・対象外カテゴリ | 具体例 | 理由・根拠 |
|---|---|---|
| 経済活動目的の外出 | 通勤・通学・営業活動・仕事のための外出 | 障害者総合支援法の制度趣旨(社会参加支援)の範囲外 |
| 長期・固定的な外出 | 毎日の通年定期外出など | 制度目的との不整合。自治体・ケースごとに要確認 |
| 社会的に不適切な外出 | ギャンブル・風俗・過度な飲酒目的の外出 | 公序良俗上不適切とみなされる |
| 移動を伴わない外出 | 目的地集合・現地解散のみ(移動なし) | 同行援護は移動援護が前提のサービス |
| ヘルパーの車での移動 | ヘルパーが自家用車を運転して送迎 | 公共交通機関の利用が原則。介護タクシー許認可事業所は別途確認 |
| 居宅内での代読・代筆 | 自宅内の書類読み書きのサポート | 自宅内のサービスは「居宅介護」の領域。居宅介護との併用で対応できるケースあり |
なお、余暇・地域参加・文化活動などの社会参加目的の外出は対象になります。「通勤はNG」でも「趣味の外出はOK」という整理になるため、目的の説明の仕方が重要です。
同行援護・行動援護・移動支援の違い
似た支援に見えても、制度の管轄・対象者・支援の主眼が異なります。目的に合うサービスを選ぶことが大切です。
※参照:厚生労働省「障害福祉サービスについて」
| 比較項目 | 同行援護 | 行動援護 | 移動支援 |
|---|---|---|---|
| 根拠法 | 障害者総合支援法 | 障害者総合支援法 | 地域生活支援事業(同法) |
| 管轄 | 国(全国統一基準) | 国(全国統一基準) | 市区町村(自治体により異なる) |
| 対象者 | 視覚障害者 | 知的障害・精神障害(行動困難) | 各自治体が定める障害者(視覚・肢体・知的・精神等) |
| 支援の中心 | 視覚情報の提供・移動援護 | 危険回避・行動障害への対応 | 移動の支援(内容は自治体裁量) |
| 代読・代筆 | ◎ 含む | × 含まない | △ 自治体による |
| 全国統一基準 | ◎ あり | ◎ あり | △ 自治体により差がある |
| 選ぶ目安 | 「見えない」ことが外出の主な困難 | 行動特性による混乱・逸脱リスクが主な困難 | 移動の支援が主目的・自治体枠で十分な場合 |
どれを選ぶべきか迷う場合は、外出先で視覚的情報の補完が主な課題なら同行援護、行動上のリスク対応が主なら行動援護が候補になります。自治体の移動支援で目的を満たせるかは窓口で具体的な外出例を挙げて確認するのが確実です。
利用までの流れ(相談〜サービス開始)
利用開始までは、相談・情報収集→申請・調査→支給決定→事業者選定・契約という4ステップで進みます。支給決定まで目安として1〜2ヶ月かかることがあるため、早めの相談が重要です。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ①相談・情報収集 | 市区町村の障害福祉担当窓口または相談支援事業所に相談 | 「駅で乗換表示が読めない」「病院の呼び出しがわからない」など困る場面を具体的に伝えると◎ |
| ②申請・調査 | 同行援護アセスメント調査票等で外出困難の必要性を確認 | 身体介護が必要な場合は障害支援区分の認定調査も必要。ヒヤリ体験を遠慮なく伝える |
| ③支給決定・受給者証交付 | 利用できるサービスの種類・支給量・自己負担上限が決定 | 支給量が想定外出頻度に合うか、身体介護区分になっているかを確認する |
| ④事業者選定・契約・開始 | 事業者と面談・契約し、サービス開始 | 対応エリア・曜日時間・代読代筆の範囲・緊急時対応を事前に確認する |
同行援護の費用・自己負担はいくら?
自己負担は原則1割ですが、所得に応じた月額上限が設定されており、利用が多い月でも負担が際限なく増えない仕組みです。実際の支払いは「サービス費用総額の1割」と「月額上限」のいずれか低い方になります。
| ケース | 利用内容(例) | 1回のサービス費用 | 月の利用回数 | 月のサービス費用総額 | 1割負担額 | 上限月額(例) | 実際の支払い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケースA | 2時間の支援(563単位×10.0円) | 5,630円 | 月8回 | 約45,000円 | 約4,500円 | 3,000円 | 3,000円(上限適用) |
| ケースB | 1時間の支援(433単位×10.0円) | 4,330円 | 月4回 | 約17,000円 | 約1,700円 | 3,000円 | 1,700円(1割が上限未満) |
| ケースC(非課税世帯等) | 2時間の支援 | 5,630円 | 月8回 | 約45,000円 | 約4,500円 | 3,000円 | 0円(所得区分による) |
出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和4年10月)」同行援護サービス費(3ページ)
※1単位の単価は地域区分によって10.0〜11.4円の範囲で異なります。 上記はすべて1単位=10.0円(地域区分なし)の場合の試算です。 ※基本報酬のほか、初回加算(月200単位)・特定事業所加算・夜間早朝加算等が 別途加算される場合があります。 ※1割負担額・上限月額はいずれか低い方を支払います。
上限月額は世帯の所得状況によって決まります。18歳以上は本人と配偶者の所得、18歳未満は保護者が属する世帯の所得が基準になります。詳細は受給者証または市区町村窓口でご確認ください。
また、支援者の交通費・施設の入場料などは別途実費が発生する場合があります。契約前によく行く外出パターンを例に挙げて確認しておくと安心です。
FAQ|同行援護(同行支援)に関するよくある質問
同行援護についてよく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。
- Q1.「同行援護」と「同行支援」は同じですか?
- A
制度上の正式名称は「同行援護」(どうこうえんご)で、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスです。「同行支援」は現場での通称として使われることがありますが、窓口や書類では「同行援護」で統一されています。
- Q2.視力が残っていても同行援護を利用できますか?
- A
利用できる場合があります。視力の数値だけでなく、視野の狭さ・夜盲(暗所での見えにくさ)など生活上の困難をアセスメント調査票で確認します。外出中にヒヤリとした経験や困った場面を具体的に伝えることが評価精度を上げる近道です。
- Q3.通院や買い物以外の外出にも使えますか?通勤・通学は?
- A
余暇・交流・文化活動など社会参加目的の外出も対象になります。一方、通勤・営業活動など経済活動目的は原則対象外です。最終的な判断は自治体運用や個別事情によるため、必要性と困難の内容を整理したうえで窓口で確認することが重要です。
- Q4.費用の月額上限はいくらですか?
- A
世帯の所得区分によって異なります。生活保護受給者・低所得者は0円、市町村民税非課税(本人・配偶者)の一般世帯は月額9,300円が目安です。詳細は受給者証または市区町村窓口でご確認ください。
参照:厚生労働省「障害者の利用者負担」
- Q5.ヘルパーと車で移動することはできますか?
- A
同行援護は原則として電車・バスなど公共交通機関の利用が前提です。ヘルパーが自家用車を運転して移動することは認められていません。ただし、事業所が介護タクシーや福祉有償運送の許認可を受けている場合は組み合わせて利用できるケースがあります。
- Q6.白杖を持っていない場合でも同行援護は利用できますか?
- A
道路交通法上、視覚障害のある方の外出時は白杖の携帯が義務付けられています。ヘルパーが同行する場合も例外ではなく、白杖なしでの外出はヘルパー側にも過失が生じる可能性があります。「ヘルパーがいるから大丈夫」という理由で忘れないよう、必ず携帯を確認してください。
- Q7.同行援護従業者になるにはどんな研修が必要ですか?
- A
未経験の方は同行援護従業者養成研修(一般課程・約20時間)の修了が最も取得しやすい入口です。湘南国際アカデミーでは視覚障害者の外出支援に必要な知識と技術を学ぶ同行援護従業者養成研修(一般課程)を開講しています。
同行援護の提供事業者の探し方
同行援護は事業所ごとに対応範囲や空き状況が異なります。支給決定と並行して早めに探すのがポイントです。
主な情報収集先
①市区町村の障害福祉窓口:指定事業者の一覧や手続きの流れをまとめて確認できます。申請と同時に相談できる最初の情報源として有効です。
②相談支援専門員への依頼:希望と事業所の特徴を踏まえてマッチングし、サービス調整を行う役割があります。条件が多い場合ほど力を発揮します。
③事業者検索サイト・社会福祉協議会:自治体や公的データベースで指定事業者を検索できます。問い合わせ時は希望曜日・外出目的・身体介護の有無・代読代筆の必要性を簡潔に伝えると受け入れ可否の判断が早くなります。
☑ 対応エリア・対応可能な曜日と時間
☑ 交通機関への対応(鉄道・バス・乗換など)
☑ 身体介護の対応可否
☑ 代読・代筆の運用ルール(個人情報・金銭手続きの扱い)
☑ キャンセル規定・待ち時間の扱い
☑ 緊急時の連絡体制
☑ 支援者の説明スタイル・本人のペースを尊重する姿勢(相性)
☑ 視機能・体力変化など将来の変化への対応力
同行援護従業者(ヘルパー)の仕事内容と1日の流れ
同行援護従業者は、利用者の外出を安全に支えつつ、本人が状況を理解し選択できるよう情報を提供する専門職です。単に同じ道を歩くだけでなく、情報支援・危険予測・意思決定のサポートという複数の専門性が重なります。
1日の流れ(例)
| 時間 | サービス内容 | 支援のポイント |
|---|---|---|
| 9:45 | 出発前の準備・確認 | 当日の体調確認・白杖携帯の確認・ルートの確認 |
| 10:00 | 利用者宅または最寄り駅で集合 | 挨拶・目的確認・当日の希望すり合わせ |
| 10:15 | 交通機関で目的地へ移動 | 乗車位置・乗換情報を先読みして具体的に伝達。混雑状況も情報提供 |
| 10:45 | 目的地到着・支援開始 | 施設内の導線・窓口・書類の代読など。本人が選べる状態をつくる |
| 12:00 | 昼食・休憩(必要に応じ食事支援) | メニュー説明・食器の位置伝達。疲労度の確認 |
| 13:00 | 帰宅移動 | 疲労度に合わせたルート調整。遅延・混雑時の代替案提示 |
| 13:30 | 帰宅・サービス終了 | 18歳未満の場合は必ず保護者に引き継ぎ。家族への様子報告も重要 |
同行援護ヘルパーに向いている人
①臨機応変に対応できる人:電車遅延・工事・天候変化など予期せぬ事態は日常的です。素早い判断と代替案の提示が求められます。
②コミュニケーション能力が高い人:利用者と1対1での行動が基本です。積極的な声かけや気遣いが、利用者の安心感に直結します。
③方向感覚が優れている人:知らない場所への外出も多く、移動手段や地図把握が必須です。迷子になると利用者の体力・精神的負担が増えます。
④説明力・言語化力がある人:「右斜め前3メートル、柱の手前が入口」のように位置関係や距離を具体的に伝えるほど、利用者が自分で状況を組み立てやすくなります。支援の質を決める最も重要なスキルです。
同行援護ヘルパーの平均給与
※出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 調査結果報告書」
| 区分 | 平均給与(月額) |
|---|---|
| 介護職員全体(正社員) | 約320,000円 |
| 介護職員全体(パート) | 約107,000円 |
| 同行援護従業者(正社員) | 約319,000円 |
| 同行援護従業者(パート) | 約104,000円 |
同行援護の平均給与は、介護職員全体と比較して数千円程度の差です。短時間の外出支援が複数入る日もあれば、通院や手続きでまとまった時間の支援になる日もあるため、スケジュールの柔軟性が特徴の一つです。
また、同行援護をはじめとする福祉サービスには「2時間ルール」と呼ばれる報酬算定ルールがあります。同じ利用者への複数のサービスの間隔が2時間未満の場合、1回分としてまとめて計算されます。スケジュールを組む際は注意が必要です。
同行援護従業者になるための研修・資格
同行援護に従事するには所定の研修修了などの要件を満たす必要があります。未経験の方が最も取得しやすいのは同行援護従業者養成研修(一般課程)です。
※参照:厚生労働省「障害福祉サービスについて」
| 資格・研修名 | 取得時間の目安 | 視覚障がい経験要件 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 同行援護従業者養成研修(一般課程) | 約20時間 | 不要 | 未経験者が最も取得しやすい入口。修了後すぐに現場へ |
| 同行援護従業者養成研修(応用課程) | 約12時間 | 一般課程修了が前提 | 交通機関利用など応用力・個別支援計画を強化 |
| 居宅介護職員初任者研修 | 130時間 | 1年以上必要 | 居宅介護・重度訪問介護も対応可 |
| 介護職員初任者研修 | 130時間 | 1年以上必要 | 身体介助・訪問介護に対応。介護の基礎資格 |
| 介護福祉士実務者研修 | 450時間 | 1年以上必要 | サービス提供責任者への道。介護福祉士受験にも必須 |
| 介護福祉士(国家資格) | 国家試験 | 1年以上必要 | 業務範囲最広・最上位資格。スタッフ指導も可能 |

介護福祉士
ケアマネジャー
【監修者コメント】
同行援護従業者養成研修(一般課程)は、未経験の方でも受講できる入口の資格です。湘南国際アカデミーでは、視覚障害の特性理解から実際の誘導技術まで、現場をイメージしながら学べるカリキュラムを提供しています。2011年の開校以来、累計46,000名以上を育成してきた実績のある講師陣が、受講後すぐに現場で動けるレベルまで丁寧にサポートします。現場でつまずきやすい場面を先に「型」として学べることが、この研修の最大の価値だと実感しています。
まとめ
同行援護は、視覚障害のある人の外出を情報支援と移動援護の両面から支える重要な制度です。うまく活用すると、通院・手続きの安定だけでなく、余暇や交流の機会も広がり、地域生活の選択肢が大きく増えます。
☑ 対象は、視覚障害により移動に著しい困難があり、アセスメント等で必要性が確認された人
☑ 支援内容は視覚的情報の支援・移動の援護・外出に伴う必要な援助(代読・代筆・介助を含む場合あり)
☑ 利用は相談→申請→支給決定→事業者契約を経て開始。費用は原則1割負担で月額上限あり
☑ 市区町村の障害福祉窓口または相談支援専門員に相談し、要件と必要書類・手続きの流れを確認する
☑ 困っている外出場面と希望(行き先・頻度・曜日時間・身体介護の有無・代読代筆の必要性)をメモにして整理する
☑ 事業所へ問い合わせ、対応範囲・空き状況・費用の扱い・緊急時対応・キャンセル規定を確認し、支給決定内容と合わせて利用計画を固める
☑ 同行援護従業者として働きたい方は、同行援護従業者養成研修(一般課程)の受講を検討する
同行援護従業者養成研修(一般課程)の詳細はこちら
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全身性障害者ガイドヘルパー養成研修についてはこちら
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。






