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訪問介護でできること・できないこと一覧|身体介護・生活援助・医療行為の判断基準を解説

  • 介護職員初任者研修

訪問介護は「自宅での生活を続けるための支援」を目的に、介護保険のルールとケアプランに基づいて提供されるサービスです。一方で、家事代行のように何でも頼めるわけではなく、できないことも明確に定められています。

この記事では、訪問介護(ホームヘルパー)でできること・できないことを区分ごとに整理し、判断基準、よくあるNG依頼例、医療行為の扱い、断り方や代替手段、トラブル予防までをまとめます。利用者・家族・支援者のすれ違いを減らし、必要な支援を適切につなぐための実務的なガイドとしてご活用ください。

訪問介護(ホームヘルパー)の基本

訪問介護の役割は、利用者の自立を支えながら在宅生活を継続できるようにすることです。まずは制度上の位置づけと、サービスが「何でも屋」ではない理由を押さえます。

訪問介護(ホームヘルパー)は、利用者の自宅を訪問して、日常生活に必要な介助や家事支援を行う介護保険サービスです。目標は「できないことを全部代わりにやる」ではなく、本人の力を活かしながら生活を成り立たせることにあります。

介護保険は保険料や公費が財源で、誰にでも公平に必要な支援が届くよう、提供できる内容が制度で定められています。そのため、頼みたいことがあっても、ケアプランに位置づいていないことや、日常生活の範囲を超えることは原則として実施できません。

この線引きを知らないと、利用者側は「少しならやってくれるはず」、支援者側は「それはできない」のすれ違いが起きやすくなります。最初にサービスの目的とルールを共有しておくことが、満足度と安全性を高める近道です。

訪問介護のサービス区分:身体介護・生活援助

訪問介護の支援内容は大きく「身体介護」と「生活援助」に分かれます。区分の違いを理解すると、依頼できること・できないことの線引きがしやすくなります。

身体介護は、排泄・入浴・食事・移動など、本人の身体に直接関わる支援です。一方の生活援助は、掃除・洗濯・調理・買い物など、生活を維持するための家事支援が中心になります。

同じ「家事」でも、ただ便利だから頼むのではなく、心身機能や生活状況の理由で本人が実行できない場合に、必要な範囲で提供されます。特に生活援助は、独居か、同居家族がいてもやむを得ない事情があるかなど、利用条件が影響することがあります。

また、実際の提供内容はケアプランに基づいて決まり、自治体や事業所の運用ルールも関わります。できることの一覧を見ながら、判断の軸も一緒に押さえておきましょう。

身体介護でできること一覧

身体介護は、利用者の身体機能や安全に直結するため、具体的な手順と目的がはっきりしています。代表的には、入浴介助(全身浴・部分浴)や清拭、洗身の補助などが含まれます。

排泄では、トイレ誘導、衣服の上げ下げ、オムツ交換、ポータブルトイレの介助、失禁時の清拭などが対象です。食事では、食事介助、姿勢調整、むせ込みの見守り、配膳や後片付けなど、誤嚥や低栄養を防ぐ視点で支援します。

更衣、整容(洗顔・整髪・口腔ケアなど)、移乗・移動(ベッドから車いす等)、起床就寝介助、体位変換、体調確認(顔色・発汗・呼吸の様子など)も身体介護に含まれます。服薬は「管理」ではなく、飲むタイミングの声かけや見守り、飲み込み確認などが中心で、医療判断を伴わない範囲に限られます。

重要なのは自立支援の考え方です。例えば入浴や食事で、できる手順は本人に行ってもらい、危険な部分だけ支える「見守り的援助」も訪問介護の大切な形です。

身体介護:できること・できないこと一覧
参照:厚生労働省「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計第10号)」
支援の種類できること(○)できないこと(×)
排泄介助トイレ誘導・衣服の着脱、オムツ交換、ポータブルトイレ介助、失禁後の清拭単なる付き添いのみ(目的がない場合)
食事介助食事介助・見守り、配膳・後片付け、医師の指示に基づく特別食の調理
入浴・清潔保持全身浴・部分浴・清拭・洗身補助
身体整容洗顔・整髪・口腔ケア・電気シェーバーによる髭剃り・更衣介助・爪切り(異常がない場合)散髪・カミソリによる髭剃り・マッサージ(コリや痛みの緩和目的)
移動・移乗車いすへの移乗、歩行介助、体位変換
外出介助通院同行(自宅⇔病院)、役所・銀行への同行(日常生活に必要な範囲)、選挙・納税の同行趣味・娯楽・カラオケへの同行、冠婚葬祭・墓参り、理美容院への同行、転院(病院⇔病院)の付き添い、単なる散歩、リハビリ目的の歩行訓練(訪問リハで実施)
服薬介助声かけ・見守り、一包化された薬のシートからの取り出し、飲み込み確認服薬管理(セッティング・準備)
起床・就寝介助着替え・排泄・整容の介助(起床・就寝時)
見守り的援助利用者と一緒に行う調理・入浴の見守り、移動時の側付き歩行具体的な目標や評価を伴わない単なる見守り

生活援助でできること一覧

生活援助は、利用者本人の生活を維持するための家事を、必要な範囲で支援するものです。調理では、一般的な食事準備、配膳、食器洗い、後片付けなどが中心で、無理なく日々の食事を回すことを目的にします。

洗濯は、洗う、干す、取り込む、たたむ、収納までが基本です。掃除は、本人の生活範囲である居室、寝室、台所、トイレ、洗面周りなどの日常的な清掃や整理整頓、ゴミ出しが含まれます。

買い物は、食材や生活必需品の代行または同行が対象になり、購入内容の確認、釣り銭の確認など安全面の配慮も行います。ほかにもベッドメイク、衣類の整理、必要最小限の衣類の入れ替えなどが含まれる場合があります。

ただし生活援助は、独居であること、または同居家族が病気・障害・就労などで家事が難しいなど、やむを得ない事情があることが前提になりやすい点が特徴です。利用者の状態だけでなく、世帯状況も含めてケアマネジャーが整理し、ケアプランに落とし込みます。

生活援助:できること・できないこと一覧
参照:厚生労働省「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計第10号)」
支援の種類できること(○)できないこと(×)
掃除利用者が使用する居室・トイレ・洗面所・台所の日常清掃、ゴミ出し大掃除・窓拭き・ベランダ掃除・換気扇掃除・仏壇掃除・庭掃除・草むしり・ペットの世話・洗車・本人留守中の掃除
洗濯洗濯機または手洗いによる洗濯、乾燥・取り入れ・収納・アイロンがけ(利用者本人分)家族分の洗濯・アイロンがけ
調理一般的な調理・配膳・後片付け(医師の指示に基づく減塩食・きざみ食を含む)家族分の調理・おせち料理などの特別な調理・来客へのお茶出し
買い物生活圏内での日用品・食料品の購入代行(内容・釣り銭確認を含む)、薬の受け取り嗜好品(酒・たばこ)・贈答品(お中元・お歳暮)・来客用品・生活圏外での特定買い物
ベッドメイク布団干し・シーツ交換・ベッドメイキング(利用者本人分)家族分のシーツ交換・布団干し
衣類の整理・補修季節に即した衣服の入れ替え、ボタン付け・破れの補修仕立て直し・裾上げなど大がかりな裁縫
その他住民票の受け取り(他に手段がない場合)話し相手のみ(単なる見守り)、引越し準備、家具や電気器具の移動・修繕・模様替え、ペットの世話、金銭管理

ヘルパーができないことの判断基準

訪問介護で可否を判断するときは、まず自立支援になっているかを確認します。単なる代行で本人の力を奪ってしまう支援は、短期的には楽でも、長期的には生活機能の低下や介護量増加につながりやすいからです。

次に「本人のためか」「日常生活の範囲か」を見ます。介護保険は利用者本人の生活を直接支えることが前提で、特別な行事、趣味嗜好、過大な作業は対象外になりやすいです。

さらに「ケアプランに記載があるか」は実務上の決定打になります。ケアプラン外の提供は、請求や責任範囲の問題につながるため原則不可です。加えて、自治体の解釈や総合事業の運用、事業所の安全基準で可否が変わることもあるため、迷ったら現場判断で完結させず確認することが重要です。

本人が自力でできることは原則対象外

訪問介護は「できない部分を支える」サービスなので、本人が自力でできることを全面的に代わるのは原則として対象外です。これは冷たいルールではなく、残存能力を保ち、転倒や寝たきりを防ぐための考え方でもあります。

ただし現実には、できるかどうかは日によって揺れます。体調が落ちる日、痛みが強い日、認知症で手順が分からない日など、状態変化で必要な支援量は変わります。

そのため、完全な代行ではなく、見守り、声かけ、部分介助、一緒に行うといった形に組み替えると、ルールに沿いながら安全と自立を両立しやすくなります。状態が変わったときは、ケアマネジャーに共有し、計画の調整につなげることが大切です。

ケアプランにない支援は原則できない

訪問介護は、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて提供されます。つまり、サービスの内容・回数・時間・目的が計画として合意されていることが前提です。

ケアプランにない支援をその場で追加すると、介護保険として算定できないだけでなく、事故や金銭トラブルが起きたときに責任の所在が曖昧になります。現場の善意で対応したつもりが、後から大きな問題になることもあります。

追加の希望が出たら、まず目的を整理し、ケアマネジャーへ相談するのが基本です。必要に応じて担当者会議で役割分担を決め、計画変更として位置づけると、利用者も支援者も安心して支援を続けられます。

本人以外(家族・同居人)のための支援はできない

介護保険の訪問介護は、利用者本人の生活支援が対象です。そのため、家族や同居人のための家事、来客への対応などは原則としてできません。

例えば「家族の分も一緒に料理してほしい」「同居の子どもの洗濯もついでに」「来客のお茶出し」などは、対象が本人ではないためNGになりやすい典型です。ついでに見える依頼でも、公費を使うサービスとしては線引きが必要になります。

判断が難しいのは共有スペースです。本人が主に使う場所か、本人の生活維持に直結するかで扱いが変わることがあります。迷う場合は、家族構成と生活動線を含めてケアマネジャーとすり合わせ、支援範囲を明文化しておくとトラブルを減らせます。

日常生活に関係ない用事はできない

訪問介護は日常生活の維持が目的なので、趣味・嗜好や特別な用事は対象外になりやすいです。例えば娯楽目的の外出同行、冠婚葬祭に関わる準備、特別な催事のための家事などは、生活に必須とは言いにくいと判断されやすくなります。

ポイントは「それがないと生活が成り立たないか」という観点です。生活必需品の購入や、衛生環境の維持は必要性が高い一方、生活の質を高める希望があっても介護保険の枠内で実現できないことがあります。

ただし、本人の心身状態によっては、外出や活動が生活機能の維持につながる場合もあります。制度内で難しいときは、保険外サービスや地域資源を組み合わせる発想に切り替えると、希望をあきらめずに選択肢を作れます。

自治体・事業所ルールで範囲が変わる

訪問介護の運用は全国共通の部分がある一方で、市区町村の解釈や、介護予防・日常生活支援総合事業の運用、事業所の安全基準によって可否が変わることがあります。

例えば、共有スペースの掃除の扱い、買い物の距離や同行の条件、郵便や役所手続きの支援の可否などは、地域や計画の立て方で差が出やすい領域です。

現場で「前はやってくれた」「別の事業所ではOKだった」が起きるのは、こうした運用差が背景にあります。迷ったときは、ケアマネジャーと事業所に確認し、ルールを利用者にも分かる言葉で説明して合意しておくことが重要です。

五味順
介護福祉士・キャリアアドバイザー

訪問介護のサービス提供責任者として現場を経験した立場から申し上げると、「できないかどうか」の判断は、現場のヘルパーだけで完結させないことが大切です。
ケアプランに書かれていないからといってすぐに断るのではなく、「これは計画外になるかもしれないので、ケアマネジャーに確認してから対応します」と伝えるだけで、多くのトラブルを未然に防げます。
(参照:厚生労働省|高齢者・介護

できないこと一覧:よくある依頼例

訪問介護の現場では、「家のことだから少し手伝ってほしい」という依頼が出やすい一方、制度上は対象外となることが少なくありません。断る側も頼む側も理由が分からないと、不満や不信につながります。

ここでは、特に相談が多いNG依頼を取り上げ、どの判断軸に当たるため難しいのかを整理します。判断が分かれるケースもあるため、最終的にはケアプランと自治体・事業所ルールの確認が前提になります。

同じ作業名でも、範囲や頻度、目的によって扱いが変わることがあります。「日常の維持」なのか「特別な作業」なのかを分けて考えると、誤解が減ります。

大掃除・窓拭き・庭掃除などの大掛かりな清掃

大掃除、換気扇やベランダ、窓拭きなどの負荷が大きい清掃、庭の草むしりや庭木の手入れは、原則として訪問介護の対象外になりやすい依頼です。理由は、日常生活の範囲を超えやすく、作業量が大きく安全リスクも高いからです。

一方で、生活援助の掃除は「本人の生活範囲を日常的に整える」ことが目的です。床の掃除、トイレの清掃、ゴミ出しなど、日々の衛生維持に必要な範囲が基本になります。

線引きのコツは、頻度と作業量です。月1回の大規模清掃や、脚立が必要な作業、屋外作業は特別作業と判断されやすく、介護保険外の家事代行やシルバー人材センターなどの活用が現実的です。

家族分の調理・洗濯・共有スペースの清掃

家族の食事作り、家族の洗濯、同居人の部屋の掃除など、本人以外のための家事は原則できません。介護保険は利用者本人に対する給付であり、家族支援そのものを目的にすると制度の趣旨から外れてしまいます。

悩ましいのがリビングや浴室などの共有スペースです。本人が主に使い、本人の衛生保持に直結する場合は、計画の立て方や自治体ルールにより扱いが分かれることがあります。

実務では、誰がどこをどの程度使っているか、本人の生活維持に必要かを確認し、ケアマネジャーと事業所で範囲を決めておくのが安全です。家族分が必要な場合は、保険外サービスや家族内の分担で補う整理が必要になります。

嗜好品(酒・たばこ)や日用品以外の買い物

買い物支援は生活援助として利用されやすい一方、原則は生活必需品に限られます。酒・たばこなどの嗜好品、贈答品、趣味の物、必要性が低い高額品は対象外になりやすいです。

ここでも判断軸は「生活維持に必要か」「本人のためか」「ケアプランにあるか」です。例えば食事療法に必要な食品や、日常生活に不可欠な衛生用品は必要性が説明しやすい一方、嗜好品は生活必需とは言いにくいと判断されます。

例外の余地がありそうなときほど、現場判断で進めずケアマネジャーに確認しましょう。どうしても必要なら、保険外の買い物代行を併用するなど、ルールに沿った形で解決策を探すのが現実的です。

訪問介護の医療行為の扱い(医行為・特定行為)

ヘルパーは医療職ではないため、医療行為は原則できません。一方で、医行為に当たらない範囲や、条件付きで実施できる「特定行為」もあるため、誤解が起きやすい領域です。

訪問介護の支援内容は介護であり、医療職が行う医療行為は原則として実施できません。安全性だけでなく、医師の指示や医療的判断が必要な行為は、資格と体制が前提になるためです。

ただし、医療に関連して見える行為の中には、医行為に当たらないとされるものもあり、ここが混乱しやすいポイントです。例えば体温測定や自動血圧計の使用、服薬の声かけや見守りなどは、医療判断を伴わない範囲で行われることがあります。

また、一定の研修を受け、定められた条件を満たす場合に限り、喀痰吸引や経管栄養などが実施可能となる枠組み(特定行為)もあります。実施可否は事業所体制と個別の条件に左右されるため、必ず事前に確認と計画化が必要です。

医療行為の扱い:ヘルパーが対応できるか一覧
参照:厚生労働省「医師法第17条等の解釈について(医政発第0726005号 平成17年7月26日)」
行為対応の可否備考・条件
体温測定(水銀・電子体温計)医行為に当たらない
自動血圧測定器による血圧測定医行為に当たらない
パルスオキシメーターの装着医行為に当たらない
軽微な切り傷・やけど等の処置(汚染ガーゼ交換含む)医行為に当たらない
服薬介助(一包化された薬・見守り・確認)容態安定・専門的配慮不要の条件付き
軟膏塗布・湿布貼付・点眼・座薬挿入・鼻腔噴霧医師指示・看護職員の助言のもとで実施
爪切り・口腔ケア・耳垢除去爪・周囲皮膚に異常がない場合のみ
ストーマパウチ内の排泄物処理肌に接着したパウチの交換は×
市販グリセリン浣腸の実施医行為の規制対象外(条件付き)
喀痰吸引・経管栄養条件付き○特定行為研修修了者+登録事業所のみ実施可
インスリン注射・血糖値測定×医師・看護師が行う医療行為
褥瘡の専門的処置・摘便・導尿×医療行為(訪問看護等に依頼)
服薬管理(1回分のセッティング)×医療的判断を伴うため対応不可
人工呼吸器の管理・点滴・注射×医療行為(訪問看護・訪問診療で対応)

訪問介護で対応できない医療行為の例

訪問介護で対応できない医療行為の例として、注射、点滴、インスリン注射、血糖測定そのもの、導尿、摘便、褥瘡の専門的処置などが挙げられます。これらは医療判断や侵襲を伴い、原則として医師・看護師等が担う領域です。

喀痰吸引や経管栄養も医療行為であり、原則はヘルパーが実施できません。ただし、一定の研修を修了し、医師の指示や体制整備など条件を満たした場合に限り、実施できるケースがあります。できるかどうかは個人の経験ではなく、制度上の要件と事業所の体制で決まります。

一方で、周辺の支援として、準備や片付け、声かけ、見守り、体調変化の観察と共有などは介護として重要です。医療行為そのものと、生活を安全に回すための介護支援を切り分けて考えると、必要なサービス(訪問看護など)につなげやすくなります。

判断に迷うときの確認手順

現場で迷ったときは、その場の善意で判断せず、制度と計画に照らして確認することが重要です。安全とトラブル防止のための基本フローを示します。

訪問介護は、現場で即時判断を迫られやすいサービスです。しかし、曖昧なまま対応すると、事故や請求問題、利用者との信頼低下につながります。迷ったら止めて確認することが、結果的に利用者の利益になります。

基本は、依頼内容をそのまま受け取らず、何のために必要なのか目的を確認することです。同じ「掃除」でも、転倒予防のための動線確保なのか、来客前の大掃除なのかで扱いが変わります。

目的が整理できたら、ケアプラン、自治体・事業所ルール、安全面の順に照らして判断します。必要ならケアマネジャーに相談し、役割分担を再設計する流れに乗せるのが確実です。

ケアマネジャーに相談し担当者会議で整理する

確認の順番は、依頼内容を具体化し、目的を明確にしたうえで、本人の状態(できる部分とできない部分)を整理するところから始めます。その後、ケアプランに記載があるか、算定できる区分か、自治体や事業所の運用で可能かを確認します。

判断が割れる場合や、他職種との連携が必要な場合は、ケアマネジャーに相談し担当者会議で整理します。訪問介護で担う部分、訪問看護で担う医療的ケア、保険外サービスで補う家事など、役割分担を決めて計画に反映させることで、現場が迷わず動けるようになります。

このプロセスを踏むことで、利用者側も「頼めることの範囲」と「別の手段」を理解しやすくなります。結果として、断る場面が減り、必要な支援が途切れない体制を作れます。

できないことを頼まれたときの対処法

「断り方」次第で信頼関係やクレームの発生率は大きく変わります。ルールを盾にするのではなく、理由と代替案をセットで伝えるのが基本です。

できない依頼を断る場面は、訪問介護の質が問われやすいポイントです。単に「できません」で終わると、利用者は否定された感覚になり、関係がこじれやすくなります。

断るときは、制度上の線引きと安全確保の観点を短く伝え、代替案を提示するのが基本です。選択肢が見えるだけで、利用者の納得感は大きく変わります。

また、断った内容や利用者の反応は記録し、事業所内で共有しておくことが重要です。担当者が変わったときの言いぶれや、言った言わないのトラブルを防げます。

できない理由を明確に伝え、代替案を出す

伝え方は、結論と理由を先に短く示し、その後に代替案を出すのが分かりやすいです。例えば「この内容は介護保険の訪問介護では本人の日常生活支援の範囲を超えるため、こちらでは対応できません。代わりに、ケアマネジャーに相談して他の方法を一緒に考えましょう」といった形です。

理由は、ケアプラン外、本人以外のため、日常生活外、安全上の懸念など、該当する軸に絞って説明します。長く説明しすぎると言い訳に聞こえやすいため、要点だけにします。

代替案としては、ケアマネジャーへの相談、担当者会議での整理、保険外サービスの利用、家族・地域資源への依頼などが挙げられます。断った事実と提案内容はサービス提供記録や連絡帳に残し、事業所内で報連相しておくと再発防止になります。

五味順
介護福祉士・キャリアアドバイザー

断る場面では、「制度上できません」だけで終わらせないことが信頼関係の維持につながります。
就職・転職のご相談に来られる方から「前の職場でヘルパーに断られ続けた」という声を聞くことがあります。利用者側に代替手段を伝えることで、サービスの満足度は大きく変わります。介護保険外サービスやシルバー人材センターの情報を手元に持っておくと、現場での対応がスムーズになります。

業務範囲外の支援は誰に頼むべきか

訪問介護でカバーできないニーズは、他資源を組み合わせて補完します。目的別に、相談先・依頼先の選択肢を整理します。

訪問介護でできないことがあるのは、利用者の困りごとが解決できないという意味ではありません。在宅生活は、介護保険サービスだけでなく、地域資源や保険外サービスを組み合わせて成り立ちます。

家族・ボランティア・シルバー人材センター

大掃除や庭作業、簡単な見守り、ちょっとした送迎など、介護保険外になりやすい用事は、まず家族の分担で補えるかを検討します。無理がある場合は、地域のボランティア団体や住民主体の支援が選択肢になります。

ボランティアは費用が抑えられる一方、対応範囲や日時が限られることがあります。また、事故や破損が起きた場合の補償がない団体もあるため、保険加入の有無や責任範囲を事前に確認することが重要です。

シルバー人材センターは、家事支援や軽作業を依頼できる場合があり、草むしりや窓ふきなど、訪問介護では難しい作業を頼めることがあります。料金や受けられる作業は地域で異なるため、具体的な作業内容と安全条件を事前にすり合わせておきましょう。

介護保険外サービス・訪問看護の活用

介護保険外サービス(家事代行、配食、見守りサービスなど)は、制度の制限を受けにくく、趣味的ニーズや家族支援、特別な清掃などを補完できます。必要な生活課題を切り分けて、保険内で担う部分と保険外で担う部分を組み合わせると、在宅生活の継続性が高まります。

ただし運用上、介護保険サービスと保険外サービスは同時提供ができないなど、事業所の取り扱いルールがある場合があります。時間帯の組み方や契約形態は、事前に確認が必要です。

医療的ケアが必要な場合は訪問看護の活用が基本になります。ヘルパーが担える介護と、看護師が担う医療を役割分担し、ケアプランに位置づけておくことで、急変時の連携や責任範囲も明確になります。

利用者とのトラブルを防ぐポイント

「言った/言わない」「やってくれると思った」の齟齬がトラブルの主因です。事前説明と記録、運用ルールの見える化で予防します。

トラブルの多くは、悪意ではなく認識の違いから生まれます。利用者は「生活の困りごとを助けてくれる人」と思い、支援者は「制度と計画の範囲で支援する人」と理解していると、期待がずれていきます。

予防の基本は、最初にできること・できないことを説明し、合意した内容を形に残すことです。説明は口頭だけだと忘れやすく、担当変更があると解釈がぶれます。

できること・できないことを事前に説明して記録する

契約時や初回訪問時に、サービスの目的と範囲を分かりやすく説明し、重要事項は書面で共有します。できることを並べるだけでなく、できないことの代表例も示すと、後の誤解が減ります。

ケアプランや手順書に具体的な支援内容を落とし込み、提供記録や連絡帳で実施内容を残します。依頼が増えたり内容が変わったりしたときは、その都度「計画外になる可能性があるのでケアマネジャーに相談します」と再説明し、記録しておくことが重要です。

買い物の立替や釣り銭の確認など、金銭を扱う場面は特にルールが必要です。預貯金の引き出しや金銭管理はトラブルになりやすく、原則として訪問介護で対応しません。必要がある場合は、ケアマネジャーに相談し、別制度や支援につなぐことが安全です。

訪問介護員(ホームヘルパー)として働くために必要な資格

訪問介護員として働くには、介護職員初任者研修(旧:ホームヘルパー2級)以上の資格が必要です。資格を取得することで、身体介護・生活援助の両方に従事できるようになります。

湘南国際アカデミーでは、神奈川県内11校舎以上で介護職員初任者研修から介護福祉士受験対策まで段階的に学べる環境を整えています。今後は首都圏のサテライト校(東京千葉埼玉山梨静岡)においても順次開校していきます。

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FAQ|訪問介護のできること・できないことに関するよくある質問

Q1.
訪問介護で家族の分の料理や洗濯もお願いできますか?
A

原則できません。介護保険の訪問介護は利用者本人の生活支援が対象であり、家族分の家事は対象外になります。家族分のサポートが必要な場合は、介護保険外の家事代行サービスやシルバー人材センターの活用をケアマネジャーに相談してください。

Q2.
医療行為はすべてヘルパーに頼めないのですか?
A

すべてではありません。体温・血圧測定、服薬介助(一包化されたもの)、軟膏塗布、点眼など「医行為に当たらない行為」はヘルパーが対応できます。ただし、インスリン注射・摘便・導尿・褥瘡処置などは医療行為のため対応できません。詳細は事業所のサービス提供責任者またはケアマネジャーに確認してください(参照:社会福祉士及び介護福祉士法)。

Q3.
ケアプランにない支援を急にお願いしても対応してもらえますか?
A

原則対応できません。ケアプラン外の提供は介護保険として算定できず、事故やトラブル発生時に責任の所在も曖昧になります。追加の希望が出た場合は、まずケアマネジャーに相談し、担当者会議での確認・計画変更を経てから提供されます。緊急時は事業所のサービス提供責任者に連絡してください。

Q4.
リビングや浴室などの共有スペースの掃除はしてもらえますか?
A

利用者本人が主に使用し、本人の衛生保持・生活維持に直結すると整理できる場合は、ケアプランへの記載と自治体・事業所の確認を経て対応できることがあります。ただし同居家族も利用するスペースは「本人以外の利益」に当たるとみなされやすく、判断が分かれます。ケアマネジャーに生活動線も含めて相談するのが確実です。

Q5.
できないことを頼まれたとき、ヘルパーはどのように断ればよいですか?
A

「この内容は介護保険の対象外のため対応できません。ケアマネジャーに相談して別の方法を一緒に考えましょう」と、理由を短く伝えたうえで代替案を提示するのが基本です。断る際は「できない理由(ケアプラン外・本人以外のため・日常生活外・安全上の懸念)」のうち該当する軸を簡潔に説明します。断った内容と提案事項はサービス提供記録に残し、事業所内で共有することがトラブル予防につながります。

まとめ

訪問介護は自立支援を目的に、ケアプランと制度ルールの範囲で提供されます。できない依頼が出たときは、理由を明確にしつつ代替資源につなげることで、利用者の生活を途切れさせずに支えることができます。

訪問介護でできることは、身体介護と生活援助の枠組みの中で、本人の在宅生活を支えるために必要な支援です。一方で、ケアプラン外、本人以外のための支援、日常生活を超える特別作業、本人ができることの全面代行、医療行為などは原則としてできません。

判断の軸は、自立支援になっているか、本人のためか、日常生活の範囲か、ケアプランに記載があるか、自治体・事業所ルールに合うかです。迷ったら現場判断で抱え込まず、ケアマネジャーに相談して担当者会議で整理するのが安全です。

できないことを頼まれたときは、短い理由説明と代替案提示、記録と共有が基本です。訪問介護だけで完結させず、訪問看護や保険外サービス、地域資源を組み合わせることで、本人の望む生活に近づける支援が実現しやすくなります(参照:厚生労働省|高齢者・介護)。

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この記事を書いた人
飲食業界で12年間、店長・統括マネージャーとして店舗運営に従事後、湘南国際アカデミーで介護資格を取得。
訪問介護のサービス提供責任者、デイサービス所長兼相談員を経て、現在はキャリアアドバイザーとして求職者の就労サポートと企業支援を担当。
採用担当経験を活かした面接対策にも定評がある。
五味 順
藤沢校・横須賀校・横浜戸塚校・横浜馬車道関内校
【所持資格】
介護職員基礎研修・介護福祉士・調理師免許
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