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処遇改善加算の対象職種とは?2025年度の最新動向を解説

  • 介護事業所向け研修
処遇改善加算の対象職種とは?2025年度の最新動向を解説

処遇改善加算は、介護の現場で働く職員の待遇を改善し、人材不足を解消するために欠かせない制度です。2024年6月以降は従来の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算が一本化され、新しい枠組みへと移行しました。これにより経験・技能のある介護職員の待遇がより手厚くなることが期待されています。

しかし、実際にはどの職種が対象となるのか、どのように加算額を計算し配分していけばよいのかなど、詳細がわかりづらい面もあります。制度をしっかり理解し、事業所ごとの実態に合わせた運用を行うことが大切です。

本記事では2025年度の最新動向もふまえ、処遇改善加算の対象職種の範囲や関連する要件について具体的に解説します。事業所や職員が正しくメリットを得るために、制度のポイントを一緒に確認していきましょう。

処遇改善加算の具体的な対象職種

処遇改善加算の対象範囲は広く、さまざまな雇用形態や職種を含みます。具体的な対象となるケースを確認しましょう。

常勤・非常勤・パートの扱い

処遇改善加算は正規職員だけでなく、パートやアルバイトなどの非常勤職員も広く対象としています。対象者の勤務時間や実際の従事内容を踏まえ、適切に算定することが求められます。

非常勤職員の場合、労働時間に応じて按分される形での配分が一般的です。それぞれの事業所で取り扱いは異なるものの、基本的にフルタイム勤務に近いほど加算の恩恵も大きくなる仕組みになっています。

加算額を決定する際には、給与規定や勤務シフトの状況を十分に確認し、職員間の不公平感が生まれないようにすることが大切です。また、事業所全体での配分計画を立て、全員が制度の趣旨を理解できるよう周知することも必要です。

訪問介護員・施設介護員など職種別の違い

訪問介護員は、利用者の自宅へ行き身体介護や生活援助を行う点が特徴です。施設勤務の介護職員と同様、処遇改善加算の対象となりますが、移動時間や業務形態に違いがあるため算定方法が複雑になりがちです。

デイサービスやショートステイなど、利用者を受け入れる形態の事業所でも人数やサービス提供時間に応じて加算額が変動します。これらの事業形態では、対応する利用者数に比例して職員の負担が大きくなる場合もあり、処遇改善加算が積極的に活用される傾向があります。

いずれの職種も、実際に介護サービスを提供している業務内容が明確であることが大前提です。事業所が加算を正しく受けるためには、対象職種や業務割合を正確に把握し、届出や記録をきちんと行う必要があります。

特定処遇改善加算の背景・対象者・配分ルール

特定処遇改善加算は経験・技能のある介護職員を手厚く支援する制度として設けられています。対象者や配分ルールを把握しておきましょう。

特定処遇改善加算は、通常の処遇改善加算よりも優先的に賃金を上乗せしたい職員にフォーカスする仕組みとして登場しました。具体的には、介護福祉士の資格を持ち、現場経験の長い職員が手厚い配分を受けられるケースが多いです。

これらの職員への加算を拡充することで、キャリアアップのインセンティブが生まれ、人材の定着にもつながります。ただし、実際の配分方法は事業所に一定の裁量が与えられており、賃金改善の使途が明確になるよう配慮難度も高いです。

また、新しい制度への移行後も「経験・技能がある職員を最優先」という基本方針は変わっていません。効率的かつ公平性を保ちつつ、職員ひとりひとりのスキルや勤続年数を反映させた給与体系を築くことが理想とされます。

特定処遇改善加算が適用されないケース

事業所によっては特定処遇改善加算の要件を満たせず、適用されないケースもあります。たとえば、条件を整えるためのキャリアパス制度や評価制度が未整備である場合や、届け出書類の不備がある場合などが該当します。

また、法人代表者や管理者などが介護職員としての実務を行っていないと判断された場合には、対象外になる場合があります。特に就業規則や労働契約書の内容と実際の業務が合致していない場合は注意が必要です。

加算が適用されない場合でも、職場環境を改善し要件を満たすことで再び申請できる可能性はあります。加算取得を目指すなら、制度の要件を細かくチェックしながら改善策を立てることが大切です。

加算を受けられない事業所・職種とは?

一部の事業所や職種では、要件を満たさないなどの理由から加算が受けられない場合があります。

処遇改善加算は多くの介護職員を対象としていますが、全ての事業所や形態が無制限に取得できるわけではありません。特に必要書類を提出していない、キャリアパス要件を未整備、片手間で介護業務を行っているにすぎないなどのケースでは加算を受けられないことが考えられます。

さらに、労働環境や就業規則の整備状況が著しく不十分である場合も問題です。加算を受けているにもかかわらず、実際には職員への還元を行っていないといった不適切な運用が見つかった場合は、加算の取り消しや返還が求められる可能性もあります。

そうしたリスクを回避するためにも、事業所は自らの運営状況を客観的に見直し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが望まれます。持続的に加算を受け取るためには、定期的に書類の更新や研修制度の整備が不可欠です。

要件未達・届出不備の具体例

キャリアパス要件を形だけ整備していても、実際に研修や評価制度が機能していなければ問題視される可能性があります。書式上は要件を満たしているように見えても、現場で実施が確認できない場合は加算取得が見送られることもあるのです。

また、届出書類に不備があったり、送付期限に間に合わなかったりするケースも意外と多く見られます。これによって加算を受ける時期が遅れたり、最悪の場合は加算が認められなかったりするので注意が必要です。

要件をクリアしているか自信が持てない場合は、運営指導や監査を受ける前に専門家や他事業所の知見を参考にして、書類と体制を整えるほうが安全策といえます。

処遇改善加算の概要とポイント

まずは処遇改善加算制度の目的や成り立ち、他の加算制度との関係から基本を押さえましょう。

処遇改善加算の目的と制度の成り立ち

処遇改善加算の背景には、慢性的な介護人材不足を解消するための給与改善策がありました。加算によって得られる報酬を基に、介護職員の基本給やボーナスなどを引き上げることで他業種との待遇格差を縮めようとしたのです。

この取り組みは2009年度の介護報酬改定以降、段階的に拡充されてきました。当初は介護職員だけが対象でしたが、業務内容に応じて看護師やリハビリ職などに配分することも可能となり、柔軟かつ幅広い制度として発展しています。

制度の根幹は、一定の取り決めに基づいて高齢者や障害者を支える現場の給与水準を底上げすることにあり、維持継続的な人材確保へ貢献する狙いがあります。特に介護スタッフの離職防止に役立つとされ、事業所にとっての経営安定策の一端を担っています。

特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算との関係

2024年5月まで存在していた特定処遇改善加算とベースアップ等支援加算は、主に経験豊富な介護職員や給与水準の継続的な引き上げを目的としたものです。特定処遇改善加算は技能に長けた職員に厚く配分することを推奨しており、実績のある職員が優遇を受けやすい制度設計でした。

一方、ベースアップ等支援加算は、職員全体の賃金水準や昇給制度を持続的に改善していくための支援策として機能してきました。ただし、各制度とも事業所が加算を取得するためには、就業規則やキャリアパス要件の整備など複数の条件を満たす必要がありました。

現在はこれらの加算が一体化され、申請や配分が一本化されています。事業所の実態に合わせて配分額を決定でき、制度運用の柔軟性が増した反面、どのように賃金改善を行うかは各事業者の方針に大きく委ねられています。

処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)の算定要件

処遇改善加算は主に(Ⅰ)〜(Ⅲ)に区分され、それぞれで算定要件が異なります。算定に必要なポイントを整理して確認しましょう。

処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)は、事業所の体制や職場環境改善の程度、キャリアパスの整備状況などによって段階的に区分されています。カバーする範囲や加算率に違いがあり、上位区分を取得するほど報酬の増額幅が大きくなるのが特徴です。

加算(Ⅰ)を取得するためには、職員がキャリアアップを図りやすい仕組みや教育体制、労働環境の整備など、手厚い支援策が求められます。逆に加算(Ⅲ)は、より基本的な要件を満たすだけで良いものの、加算額もやや低めに設定されています。

これらの要件は定期的に見直されており、介護保険制度改定を機に新たな要件が加わる可能性もあります。取得区分ごとの違いを理解して、自社に合ったレベルの加算を目指すことが有効です。

キャリアパス要件と必要な研修

処遇改善加算(Ⅰ)や(Ⅱ)を算定するには、キャリアパス要件を満たすことが不可欠です。たとえば、職員が職務に応じた研修を受講できる仕組みが整っていること、研修内容が適切に評価されることなどが盛り込まれています。

特に役職や経験年数に見合ったステップアップ制度があるかどうかは重要です。現場の職員がモチベーションを高め、長期的に働きやすい環境づくりにつながるため、研修だけでなく人事評価制度との連動も求められます。

これらの条件を満たしているかどうかは、行政への届け出時に確認されます。書類審査だけでなく、実際に研修プログラムを実施しているかどうかもチェックされることがあるため、日頃から記録をしっかり残しておくことが大切です。

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職場環境要件と運営上のルール

職場環境要件には、具体的には職員間のコミュニケーションを促進する取り組みや、メンタルヘルスケアの整備が挙げられます。このような制度導入によって離職率が下がり、溝が生じにくい職場づくりに寄与します。

また、運営上のルールとしては、労働基準法や介護保険法の基準を遵守しているか、適正にスタッフ配置を行っているかといった点が重要になります。事業所内で就業規則を最新の状態に整備しておくとともに、職員への周知方法も重視されます。

これらが不十分だと、せっかく処遇改善加算を取得しても、届出不備として指摘を受ける場合があります。特に書類管理は行き届いているか、業務日誌や研修記録などが整備されているかを定期的に自己点検しておくと安心です。

旧加算(2024年5月まで)の整理と新加算との違い

2024年5月までに運用されていた旧加算制度と、新しく統合された処遇改善加算との変更点を明確に把握しましょう。

2024年5月までは、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の三本立てで運用されていました。加算申請や算定の際には、それぞれ別々に要件を確認し、介護報酬明細にも複数の項目で反映が必要だったため、事業所の事務負担が大きかった側面があります。

新加算でこれらの加算が一本化されたことにより、申請手続きや算定処理がスリム化されました。それと同時に、対象職種や配分範囲についてはより柔軟性が増したため、事業所の裁量が広がっています。

旧加算と新加算では、加算の理念や対象自体は大きく変わっていません。ただし、区分の整理とともに要件の厳格化や運用方針の明確化が進んだため、制度移行に伴う書類の再点検などが必要です。

介護報酬改定による処遇改善加算の最新動向

2024年度以降の介護報酬改定によって処遇改善加算の内容にも変更が生じる可能性があります。注目ポイントを押さえましょう。

介護保険制度は3年ごとの見直しを基本としていますが、社会情勢や財政状況によっては追加の見直しが行われることもあります。2024年6月の改定で加算制度の統合が実施されたように、2025年度に向けてもさらなる制度改変が検討される可能性があります。

特に処遇改善加算は、人材確保の要として引き続き拡充が期待される一方で、過度な公費負担増を抑えるために取得要件の厳格化が行われることも予想されています。事業所側は早めに情報収集を開始しておくと安心でしょう。

今後は経験・技能がある職員に対する優遇策がより明示化されるとも言われています。働き方改革に合わせ、遠隔研修の活用など新しい取り組みも進むため、事業所としては柔軟に対応しスムーズな申請が行えるよう準備を進めることが重要です。

2024年度〜2025年度の見直しポイント

今後、特に「賃金改善」や「資格取得支援」の強化が議論される見込みがあります。職員が安心してキャリアを積める体制をどれだけ整備できるかが、加算認可の大きな焦点になっていく可能性が高いです。

また、給付費全体のバランスを考慮しながら、フルタイム労働者と短時間労働者の処遇格差を是正するための仕組みづくりが検討される見通しもあります。これは多様な働き方が増える現代に即した重要な課題です。

2025年度に向けた正式な改定内容は、行政や関係団体の審議会などを通じて随時公表されます。日々のニュースやガイドラインをチェックし、早めに方針を固めておくことでスムーズに加算を活用できるようになるでしょう。

FAQ|処遇改善加算の対象職種に関するよくある質問

Q1.
常勤以外の職員も処遇改善加算を受けられる?
A

はい、非常勤やパート職員でも勤務実態に応じて処遇改善加算を受けられます。ただし、実際の労働時間や業務内容を正しく確認し、配分方法を公平に設計することが求められます。

とくに訪問介護など、サービス単位で稼働実績が明確な職種では、計算方法を誤らないよう留意が必要です。勤務シフトや利用者数の変動に合わせて、加算額も詳細に計画することが重要となります。

結果として、正規・非正規を問わずスタッフ全体のケアの質や職場満足度が上がれば、人材の長期定着に大きく寄与します。そのためにも、雇用形態を超えて透明性ある運用を心がけましょう。

Q2.
特定処遇改善加算への配分ルールとは?
A

特定処遇改善加算は特に経験年数やスキルの高い介護職員を優先的に支援する仕組みとして設計されています。職員それぞれの経歴や資格取得状況などを考慮し、賃金アップを重視することが基本方針です。

ただ、実際の配分ルールは法律や指針で厳密に定められているわけではなく、一定の要件を踏まえて各事業所に委ねられています。管理職や他職種への配分も認められますが、介護職員への配分を優先する点に変わりはありません。

制度を正しく活用するためには、誰にどれだけの加算をどのような根拠で付与するのかを明確に示し、スタッフ全員が納得できるようにすることが望まれます。賃金改善が不透明にならないよう、方向性を具体的に示すことが大切です。

まとめ

2023年5月までは「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」という3つの制度が設けられていましたが、2024年6月より介護職員等処遇改善加算に一本化されています。

要件や届出手続きなどを誤ると、加算が支給されない場合や返還のリスクが発生します。キャリアパス要件や職場環境整備、適正な書類管理の徹底など、基礎を押さえて取り組むことが肝要です。

今後も制度改定の可能性があるため、最新情報を常にチェックしておきましょう。正しい知識と運用で処遇改善加算を賢く活用し、介護現場で働く人々のモチベーションと定着率を高めていくことが重要です。

この記事を書いた人
元ユニットリーダー研修指導者。10年在籍した介護老人福祉施設の現場では、研修受け入れ担当者として、年間100名以上の研修生の指導にあたる。湘南国際アカデミーでは、介護職員初任者研修や実務者研修、介護福祉士国家試験受験対策講座の講師や介護福祉士受験対策テキストの執筆などを担当する傍ら、ケアする側もケアするという立場で、介護をする側のQOL向上のためのイベントや総合的なサポートを手掛けている。
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
江島 一孝
藤沢校・横須賀校・海老名校・相模大野校・横浜戸塚校・横浜馬車道関内校・小田原校・大和校・横浜二俣川校
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