介護福祉士の実技試験免除条件
介護福祉士の国家試験を受験する際には、筆記試験と実技試験の両方を受験する必要があるのですが、実は、介護福祉士試験の実技試験を免除できる方法があります。
働きながら受験する場合には、試験は少しでも少ないほうが良いと感じる方も多いのではないでしょうか。
今回は、介護福祉士の国家試験において、実技試験が免除となる条件について見ていきたいと思います。
実技試験免除の条件はなに?
介護福祉士国家試験の実技試験免除の条件は、下記の2パターンです。
・実務経験3年以上かつ、平成24年度以降に実務者研修を修了した方
・介護福祉士養成施設などで実施されている「介護技術講習」を受講し、修了認定を受けた方
この条件に当てはまる方の場合、受験申し込み時の申請によって、実技試験を免除してもらうことが出来ます。
(平成28年度以降の試験では、実務者研修を修了している方の場合、実技試験の免除に申請は不要です)
実務者研修ルートの場合の注意点
ここで注意しておきたいのが、実務者研修を修了しただけでは実技試験の免除にはならないということです。
実技試験免除となるためには、実務経験3年以上ということが条件になっています。
今までは実務経験が3年以上(1,095日以上かつ従事日数540日以上)であれば受験することが出来たのですが、平成28年度(第29回試験)より、実務者研修の修了が義務となりました。
申し込み時に実務者研修・介護技術講習が終わっていない場合
介護福祉士国家試験に申し込む際に、実務者研修や介護技術講習を修了していないという場合には、どうなるのでしょうか。
この場合、実務者研修の実施者から交付される「実務者研修修了見込み証明書」や、介護技術講習の実施者より交付される「介護技術講習受講決定通知書」というものが必要になります。
これを申し込み時に添付し、実務者研修修了見込み・介護技術講習修了見込みとして申し込めば問題ありません。
もちろん、実務者研修修了後・介護技術講習修了後には、実務者研修修了証明書・介護技術講習修了証明書を試験センターに提出する必要があります。
試験センターに関しては、以下のページをご覧ください。
≪公益財団法人社会福祉振興・試験センター≫
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この記事の監修者
元ユニットリーダー研修指導者。10年在籍した介護老人福祉施設の現場では、研修受け入れ担当者として、年間100名以上の研修生の指導にあたる。湘南国際アカデミーでは、介護職員初任者研修や実務者研修、介護福祉士国家試験受験対策講座の講師や介護福祉士受験対策テキストの執筆などを担当する傍ら、ケアする側もケアするという立場で、介護をする側のQOL向上のためのイベントや総合的なサポートを手掛けている。
その他、介護事業所や医療機関などにおいて当校の「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
【所持資格】
介護福祉士、介護福祉士実習指導者、介護支援専門員、福祉用具専門相談員
講師:江島 一孝
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