介護現場の人材確保とサービスの質向上を図るうえで、介護職員等処遇改善加算は欠かせない制度です。2026年6月には令和8年度介護報酬改定(期中改定)が施行され、算定率の見直し、上乗せ区分の新設、対象の拡大など、事業所の経営と職員の賃金に直結する大きな変更が行われました。
本記事では、介護職員等処遇改善加算とは何かという基本から、2026年6月施行の令和8年度改定の変更点、対象サービス、加算区分と加算率、算定要件(キャリアパス・月額賃金改善・職場環境等要件)、計画書の提出期限までを、厚生労働省の資料をもとにわかりやすく解説します。最新の改定に対応した内容で、自社が次に取るべき対応がひと目で分かる構成です。
本記事は、厚生労働省「介護職員の処遇改善:制度概要」で公表されている令和8年度(2026年度)の介護職員等処遇改善加算に関する資料(介護報酬改定の概要、基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)をもとに、介護福祉士・介護技能実習評価試験評価者の資格を持つ監修者が、介護事業所の実務に沿って整理・解説しています。加算率・要件・提出期限は年度や自治体により変わるため、申請前に必ず最新の公的情報をご確認ください。
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介護職員等処遇改善加算とは?制度の背景と目的
介護職員等処遇改善加算は、介護職員をはじめとする職員の賃金改善や職場環境の整備を進めることで離職を防ぎ、介護サービスの質を保つために設けられた、介護報酬に上乗せされる加算です。慢性的な人手不足と、他産業と比べた賃金水準の低さという業界の課題に対応するため、事業者が職員の処遇改善に取り組むことを条件に加算を受けられる仕組みとして設計されています。
2024年度(令和6年度)の報酬改定では、それまで別々だった「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つが一本化され、現在の「介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)」が創設されました。事務負担の軽減と、賃金改善のさらなる徹底が狙いです。なお、廃止された特定処遇改善加算の経緯については、以下の記事で整理しています。
廃止された特定処遇改善加算の経緯を確認したい方はこちら
【2026年6月施行】令和8年度改定の3つの変更点
2026年6月に施行された令和8年度の期中改定では、他産業と遜色のない処遇改善を実現するため、介護職員等処遇改善加算が大きく拡充されました。変更点は大きく3つです。
変更点①対象の拡大(介護職員から介護従事者へ)
これまで賃金改善の主な対象は介護職員でしたが、今回の改定で対象が「介護従事者」へと広がりました。これにより、これまで配分対象になりにくかった看護職員やケアマネジャーなども含め、幅広い職種への配分が可能になります。あわせて加算率も引き上げられ、幅広く月1.0万円(3.3%相当)の賃上げを行える措置が講じられました。
変更点②上乗せ区分「加算Ⅰロ・Ⅱロ」の新設
生産性向上や協働化に取り組む事業者を対象に、加算Ⅰ・Ⅱの加算率を上乗せする新区分「加算Ⅰロ」「加算Ⅱロ」が新設されました。上乗せは介護職員に対し月0.7万円(2.4%相当)で、引上げ分とあわせると、介護職員については最大で月1.9万円(6.3%相当、定期昇給0.2万円込み)の賃上げが実現する措置となっています。上乗せ区分(ロ)を算定するには、後述する「令和8年度特例要件」を満たす必要があります。
変更点③訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等への新設
これまで処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等にも、2026年6月から新たに処遇改善加算が新設されました。これらのサービスは、加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件)または令和8年度特例要件により算定が可能です。
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処遇改善加算の対象となるサービス
処遇改善加算の対象は、訪問介護や通所介護、特別養護老人ホームなど幅広い介護保険サービスを含みます。さらに令和8年度改定により、これまで対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援等にも対象が広がりました。自事業所が提供するサービスがどの区分に当たるか、また算定に必要な要件を満たせるかを確認しておきましょう。
どの職種までを賃金改善の対象にできるか(対象職種)は、加算の配分ルールを設計するうえで重要なポイントです。対象職種の考え方は、以下の記事で詳しく解説しています。
どの職種まで配分できるか詳しく知りたい方はこちら
加算区分と配分ルールの概要
介護職員等処遇改善加算は、満たす要件に応じて区分Ⅰ〜Ⅳに分かれ、令和8年度改定ではこれに上乗せ区分の「ロ」が加わりました。どの区分を取得するかによって加算率や職員の賃金改善額、事業所の収入が変わるため、自社の体制に合わせて慎重に検討することが重要です。
区分Ⅰ〜Ⅳの仕組み
区分Ⅰ〜Ⅳは、求められるキャリアパス要件や賃金改善の度合いが異なり、算定できる加算率も変わります。区分Ⅰほど高い要件(経験・技能のある介護職員の配置など)を満たす必要がありますが、そのぶん加算率は高く設定されています。区分Ⅳは要件が比較的緩やかな一方、加算率は低くなります。まず満たせる区分から取得し、体制を整えながら上位区分を目指すという進め方も有効です。
上乗せ区分「ロ」の考え方
令和8年度改定で新設された加算Ⅰロ・Ⅱロは、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員分の加算率を上乗せする区分です。算定には「令和8年度特例要件」(後述)を満たすことが条件となります。生産性向上の取り組みは事務負担の軽減や職員の働きやすさにもつながるため、賃上げと職場改善を同時に進める観点から検討する価値があります。
他職種への配分はどこまで可能か
令和8年度改定で対象が介護従事者へ拡大したことにより、看護職員やケアマネジャーなど、介護職員以外の職種にも配分できる範囲が広がりました。ただし配分には法令上のルールがあり、対象や配分の考え方を計画書に明記しておく必要があります。適用範囲を超えた配分は加算の返還や指導の対象となるおそれがあるため、判断に迷う場合は自治体や専門家に確認すると安心です。
サービス種類別の加算率(2026年6月以降)
加算率はサービスの種類によって異なります。以下は、2026年6月以降に適用される令和8年度改定後の加算率です。加算率は「介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数」に乗じて算定し、サービスごとの常勤換算の職員数に基づき設定されています。
| サービス区分 | Ⅰイ | Ⅰロ | Ⅱイ | Ⅱロ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 27.0% | 28.7% | 24.9% | 26.6% | 20.7% | 17.0% |
| 夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 26.7% | 27.8% | 24.6% | 25.7% | 20.4% | 16.7% |
| 訪問入浴介護 | 12.2% | 13.3% | 11.6% | 12.7% | 10.1% | 8.5% |
| 通所介護 | 11.1% | 12.0% | 10.9% | 11.8% | 9.9% | 8.3% |
| 地域密着型通所介護 | 11.7% | 12.7% | 11.5% | 12.5% | 10.5% | 8.9% |
| 通所リハビリテーション | 10.3% | 11.1% | 10.0% | 10.8% | 8.3% | 7.0% |
| 特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護 | 14.8% | 15.9% | 14.2% | 15.3% | 13.0% | 10.8% |
| 認知症対応型通所介護 | 21.6% | 23.6% | 20.9% | 22.9% | 18.5% | 15.7% |
| 小規模多機能型居宅介護 | 17.1% | 18.6% | 16.8% | 18.3% | 15.6% | 12.8% |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 16.8% | 17.7% | 16.5% | 17.4% | 15.3% | 12.5% |
| 認知症対応型共同生活介護(GH) | 21.0% | 22.8% | 20.2% | 22.0% | 17.9% | 14.9% |
| 介護老人福祉施設(特養)・地域密着型・短期入所生活介護 | 16.3% | 17.6% | 15.9% | 17.2% | 13.6% | 11.3% |
| 介護老人保健施設(老健)・短期入所療養介護(老健) | 9.0% | 9.7% | 8.6% | 9.3% | 6.9% | 5.9% |
| 介護医療院・短期入所療養介護(介護医療院・病院等) | 6.2% | 6.6% | 5.8% | 6.2% | 4.7% | 4.0% |
また、令和8年度改定で新たに対象となったサービスの加算率は以下のとおりです。
| サービス区分 | 加算率 |
|---|---|
| 訪問看護 | 1.8% |
| 訪問リハビリテーション | 1.5% |
| 居宅介護支援・介護予防支援 | 2.1% |
出典:厚生労働省「介護職員の処遇改善:制度概要」(令和8年度介護報酬改定の概要)。介護予防についても同様の措置が講じられるサービスがあります。加算率は改定や年度により変わるため、算定にあたっては必ず最新の公的情報をご確認ください。
算定要件:キャリアパス・月額賃金改善・職場環境等要件
処遇改善加算を算定するには、大きく分けて「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」の3つを満たす必要があります。それぞれの要点を押さえましょう。
キャリアパス要件のポイント
キャリアパス要件とは、職員が経験や資格、能力に応じて着実に処遇改善を受けられる仕組みを整えることです。賃金体系や研修の実施(要件Ⅰ・Ⅱ)、昇給の仕組み(要件Ⅲ)、改善後賃金年額440万円(要件Ⅳ)、経験・技能のある介護職員の配置(要件Ⅴ)などがあり、上位区分ほど多くの要件が求められます。職員が明確な目標を持ちやすくなり、長期勤続を促す効果も期待できます。
月額賃金改善要件の具体例
月額賃金改善要件は、加算によって得られた原資の一定割合以上を、一時金ではなく毎月の賃金(基本給や毎月支払われる手当)の改善に充てることを求めるものです。安定的な処遇改善の観点から、基本給によるベースアップが望ましいとされています。継続的な改善が前提となるため、一度導入して終わりではなく、定期的な見直しが必要です。
職場環境等要件に求められる取り組み
職場環境等要件では、働きやすい環境づくりや人材育成、安全衛生管理などの取り組みが求められます。休暇取得の推進、育児・介護との両立支援、定期的な面談、研修機会の確保、生産性向上や協働化の取り組みなどが該当します。これらは職員の定着やサービスの質向上にもつながるため、加算取得のためだけでなく事業所全体のメリットを見据えて計画的に進めることが大切です。
なお、令和8年度においては、これらの要件について特例(令和8年度特例要件)が設けられています。一定の要件を満たす事業所は、処遇改善計画書で誓約することにより、令和9年3月末までに整備等を行えば、申請時点から要件を満たしているものとして取り扱われます。
上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)などの算定にかかわる令和8年度特例要件は、次のア〜ウのいずれかを満たすことです。ア)訪問・通所サービス等=ケアプランデータ連携システムに加入し実績を報告する。イ)施設サービス等=生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを取得し実績を報告する。ウ)社会福祉連携推進法人に所属している。いずれも事務負担への配慮として、申請時点では加入・取得の誓約により算定可能とされています。
令和8年度の届出スケジュールと計画書の提出期限
処遇改善加算を算定するには、算定を始める前に管轄の自治体へ処遇改善計画書を提出する必要があります。通常は算定する月の前々月末日までが届出期限ですが、令和8年度は期中改定にあわせて提出期限が変則的に設定されています。
| 算定を開始する月 | 処遇改善計画書の提出期限 |
|---|---|
| 令和8年4月・5月分から算定する場合 | 令和8年4月15日 |
| 令和8年6月分以降から算定する場合 | 令和8年6月15日 |
令和8年度は4〜5月と6月以降で加算区分や算定率、提出期限が異なるため、自社がどの時期からどの区分で算定するかを早めに整理しておくことが重要です。提出後は、年度末に実績報告書を作成・提出します。計画書の内容と実際の運用に食い違いがないよう、日頃から賃金改善や研修、職場環境改善の記録を残しておきましょう。提出様式や締切の詳細は、厚生労働省「介護職員の処遇改善:制度概要」および各自治体の情報をご確認ください。

介護福祉士
【監修者コメント】
事業所向けの研修を担当する中で、令和8年度改定について「結局、自分の事業所は何をいつまでにやればいいのか分からない」というご相談を多くいただきます。
ポイントは、まず自社のサービスの加算率と取得できる区分を確認し、次に提出期限(4月15日・6月15日)から逆算して計画書の準備を始めることです。要件整備が間に合わない場合も、令和8年度は誓約による特例があります。一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
よくあるご質問
- Q1.2026年6月の令和8年度改定で何が変わりましたか?
- A
主な変更点は3つです。①賃金改善の対象が介護職員から介護従事者へ拡大し加算率が引き上げられたこと、②生産性向上・協働化に取り組む事業者向けの上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)が新設されたこと、③これまで対象外だった訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等に加算が新設されたことです。
- Q2.新設された加算Ⅰロ・Ⅱロを算定するにはどうすればよいですか?
- A
加算Ⅰロ・Ⅱロは、加算Ⅰ・Ⅱの算定に加えて「令和8年度特例要件」を満たす必要があります。具体的には、ケアプランデータ連携システムへの加入と実績報告、生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱの取得と実績報告、社会福祉連携推進法人への所属のいずれかです。申請時点では誓約による対応も認められています。
- Q3.令和8年度の計画書の提出期限はいつですか?
- A
令和8年4月・5月分から算定する場合は令和8年4月15日、令和8年6月分以降から算定する場合は令和8年6月15日が提出期限とされています。年度や自治体により取り扱いが異なる場合があるため、必ず管轄自治体の最新情報をご確認ください。
- Q4.ケアマネジャーや看護職員も賃金改善の対象になりますか?
- A
令和8年度改定で対象が「介護従事者」へ拡大したため、看護職員やケアマネジャーなども含めて幅広い職種へ配分できるようになりました。ただし配分には法令上のルールがあり、配分の考え方を計画書に明記する必要があります。詳しくは対象職種の解説記事をご覧ください。
- Q5.キャリアパス要件や職場環境等要件が間に合わない場合はどうなりますか?
- A
令和8年度は特例が設けられており、一定の要件を満たす事業所は、処遇改善計画書で誓約することにより、令和9年3月末までに整備等を行えば申請時点から要件を満たしているものとして取り扱われます。ただし誓約どおりに整備しなかった場合は加算の返還等が生じうるため、計画的な対応が必要です。
- Q6.加算の取得には資格取得や研修の体制づくりが関係しますか?
- A
はい。キャリアパス要件では研修の実施や昇給の仕組みの整備が、職場環境等要件では人材育成の取り組みが求められます。職員の資格取得支援や計画的な研修体制づくりは、加算の要件整備と人材の定着の両面で効果があります。研修の外部活用を含め、自社に合った育成体制を整えることが重要です。
まとめ
介護職員等処遇改善加算は、介護業界の人材確保と定着を支える重要な制度です。2026年6月施行の令和8年度改定では、対象が介護従事者へ拡大し、上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)が新設され、訪問看護や居宅介護支援等にも加算が広がりました。まずは自社のサービスの加算率と取得できる区分を確認し、提出期限から逆算して計画書の準備を進めることが第一歩です。
制度は年度ごとに見直され、要件や加算率、提出期限も変わります。取りこぼしや申請ミスを防ぐには、最新情報の確認と、計画段階からの専門家への相談が有効です。湘南国際アカデミーは、累計46,000名以上の教育実績と提携社労士のネットワークを活かし、制度の整理から研修・資格取得支援、申請サポートまでを一気通貫で支援しています。
湘南国際アカデミーでは初任者研修・実務者研修・介護福祉士受験対策の講師を務めるほか、受験対策テキストの執筆も担当。
介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ支援、事業所向けスキルアップ研修のプロデュースなど、人材確保・育成・定着に向けた幅広い活動を展開している。


