処遇改善加算は、介護の現場で働く職員の待遇を改善し、人材不足を解消するために欠かせない制度です。「自社では、誰が処遇改善加算の対象になるのか」を正しく把握することは、加算を適切に算定し、職員へ公平に配分するための出発点になります。
2024年6月に従来の3つの加算が一本化され、さらに2026年6月施行の令和8年度改定では、賃金改善の対象がこれまでの「介護職員」から「介護従事者」へと大きく広がりました。本記事では、令和8年度改定をふまえた処遇改善加算の対象職種の範囲を、常勤・パートなどの雇用形態別、訪問介護員・施設介護員などの職種別に、わかりやすく解説します。
本記事は、厚生労働省「介護職員の処遇改善:制度概要」で公表されている令和8年度(2026年度)の介護職員等処遇改善加算に関する資料をもとに、介護福祉士・介護技能実習評価試験評価者の資格を持つ監修者が、介護事業所の実務に沿って整理・解説しています。対象職種・加算率・要件は年度や自治体により変わるため、申請前に必ず最新の公的情報をご確認ください。
加算率・算定要件・提出期限を含む全体像はこちらの軸記事で解説しています
【2026年6月施行】令和8年度改定で対象が介護従事者へ拡大
処遇改善加算の対象職種を理解するうえで、まず押さえておきたいのが2026年6月施行の令和8年度改定です。この改定により、賃金改善の対象が大きく広がりました。
これまで賃金改善の主な対象は「介護職員」でしたが、令和8年度改定で対象が「介護従事者」へと拡大しました。これにより、これまで配分対象になりにくかった看護職員やケアマネジャーなども含め、幅広い職種への配分が可能になっています。あわせて加算率も引き上げられ、幅広く月1.0万円(3.3%相当)の賃上げを行える措置が講じられました。「対象職種」は、まさにこの改定で最も変化したポイントといえます。
なお、どの職種にどれだけ配分できるか(配分ルール)は法令上の取り決めがあり、配分の考え方を計画書に明記しておく必要があります。加算率や区分の詳細な数値は、軸記事である全体像の解説でご確認いただけます。
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処遇改善加算の具体的な対象職種
処遇改善加算の対象範囲は広く、さまざまな雇用形態や職種を含みます。具体的な対象となるケースを確認しましょう。
常勤・非常勤・パートの扱い
処遇改善加算は正規職員だけでなく、パートやアルバイトなどの非常勤職員も広く対象としています。対象者の勤務時間や実際の従事内容を踏まえ、適切に算定することが求められます。
非常勤職員の場合、労働時間に応じて按分される形での配分が一般的です。それぞれの事業所で取り扱いは異なるものの、基本的にフルタイム勤務に近いほど加算の恩恵も大きくなる仕組みになっています。
加算額を決定する際には、給与規定や勤務シフトの状況を十分に確認し、職員間の不公平感が生まれないようにすることが大切です。また、事業所全体での配分計画を立て、全員が制度の趣旨を理解できるよう周知することも必要です。
訪問介護員・施設介護員など職種別の違い
訪問介護員は、利用者の自宅へ行き身体介護や生活援助を行う点が特徴です。施設勤務の介護職員と同様、処遇改善加算の対象となりますが、移動時間や業務形態に違いがあるため算定方法が複雑になりがちです。
デイサービスやショートステイなど、利用者を受け入れる形態の事業所でも人数やサービス提供時間に応じて加算額が変動します。これらの事業形態では、対応する利用者数に比例して職員の負担が大きくなる場合もあり、処遇改善加算が積極的に活用される傾向があります。
いずれの職種も、実際に介護サービスを提供している業務内容が明確であることが大前提です。事業所が加算を正しく受けるためには、対象職種や業務割合を正確に把握し、届出や記録をきちんと行う必要があります。
介護職員以外の職種への配分
令和8年度改定で対象が介護従事者へ拡大したことにより、看護職員やケアマネジャー、機能訓練指導員、生活相談員など、介護職員以外の職種にも配分できる範囲が広がりました。事業所の実態に応じて、これらの職員にも賃金改善を行いやすくなっています。
ただし配分には法令上のルールがあり、誰にどのような考え方で配分するのかを処遇改善計画書に明記しておく必要があります。適用範囲を超えた配分は加算の返還や指導の対象となるおそれがあるため、判断に迷う場合は自治体や専門家に確認すると安心です。
加算を受けられない事業所・職種とは?
一部の事業所や職種では、要件を満たさないなどの理由から加算が受けられない場合があります。
処遇改善加算は多くの介護従事者を対象としていますが、すべての事業所や形態が無制限に取得できるわけではありません。特に必要書類を提出していない、キャリアパス要件が未整備、片手間で介護業務を行っているにすぎないなどのケースでは、加算を受けられないことが考えられます。
さらに、労働環境や就業規則の整備状況が著しく不十分である場合も問題です。加算を受けているにもかかわらず、実際には職員への還元を行っていないといった不適切な運用が見つかった場合は、加算の取り消しや返還が求められる可能性もあります。
そうしたリスクを回避するためにも、事業所は自らの運営状況を客観的に見直し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが望まれます。持続的に加算を受け取るためには、定期的な書類の更新や研修制度の整備が不可欠です。
要件未達・届出不備の具体例
キャリアパス要件を形だけ整備していても、実際に研修や評価制度が機能していなければ問題視される可能性があります。書式上は要件を満たしているように見えても、現場で実施が確認できない場合は加算取得が見送られることもあるのです。
また、届出書類に不備があったり、提出期限に間に合わなかったりするケースも意外と多く見られます。これによって加算を受ける時期が遅れたり、最悪の場合は加算が認められなかったりするので注意が必要です。
要件をクリアしているか自信が持てない場合は、運営指導や監査を受ける前に専門家や他事業所の知見を参考にして、書類と体制を整えるほうが安全策といえます。
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処遇改善加算の概要と一本化の経緯
対象職種の理解を深めるため、処遇改善加算制度の目的や成り立ち、これまでの一本化の経緯を押さえておきましょう。
処遇改善加算の目的と制度の成り立ち
処遇改善加算の背景には、慢性的な介護人材不足を解消するための給与改善策がありました。加算によって得られる報酬を基に、介護職員の基本給やボーナスなどを引き上げることで、他業種との待遇格差を縮めようとしたのです。
この取り組みは2009年度の介護報酬改定以降、段階的に拡充されてきました。当初は介護職員だけが対象でしたが、業務内容に応じて看護師やリハビリ職などに配分することも可能となり、令和8年度改定で対象が介護従事者へ広がったことで、さらに柔軟かつ幅広い制度として発展しています。
制度の根幹は、一定の取り決めに基づいて高齢者や障害者を支える現場の給与水準を底上げすることにあり、継続的な人材確保へ貢献する狙いがあります。特に介護スタッフの離職防止に役立つとされ、事業所にとっての経営安定策の一端を担っています。
3つの加算の一本化と特定処遇改善加算の廃止
2024年5月までは、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の三本立てで運用されていました。特定処遇改善加算は経験・技能のある介護職員に手厚く配分することを推奨する制度、ベースアップ等支援加算は職員全体の賃金水準を持続的に改善するための支援策として機能していました。ただし、それぞれ別々に要件を確認する必要があり、事業所の事務負担が大きいという課題がありました。
2024年6月にこれらが一本化され、現在の「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。申請や配分が一本化されたことで事務負担が軽減され、配分の柔軟性も増しています。廃止された特定処遇改善加算の経緯や、現行制度への引き継がれ方については、以下の記事で詳しく整理しています。
廃止された特定処遇改善加算の経緯を確認したい方はこちら
加算区分と算定要件の基本
処遇改善加算は、満たす要件に応じて区分Ⅰ〜Ⅳに分かれ、令和8年度改定ではこれに上乗せ区分の「ロ」が加わりました。どの区分を取得するかによって加算率や対象職種への配分額が変わります。算定に必要なポイントを整理して確認しましょう。
区分Ⅰ〜Ⅳは、カバーする範囲や加算率に違いがあり、上位区分ほど報酬の増額幅が大きくなります。区分Ⅰを取得するには、職員がキャリアアップを図りやすい仕組みや教育体制、労働環境の整備など、手厚い支援策が求められます。逆に区分Ⅳは、より基本的な要件を満たすだけでよいものの、加算額もやや低めに設定されています。さらに令和8年度改定では、生産性向上や協働化に取り組む事業者向けの上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)が新設されました。
キャリアパス要件と職場環境等要件
区分Ⅰや区分Ⅱを算定するには、キャリアパス要件を満たすことが不可欠です。たとえば、職員が職務に応じた研修を受講できる仕組みが整っていること、研修内容が適切に評価されることなどが盛り込まれています。特に役職や経験年数に見合ったステップアップ制度があるかどうかは重要で、研修だけでなく人事評価制度との連動も求められます。
職場環境等要件では、職員間のコミュニケーションを促進する取り組みや、メンタルヘルスケアの整備などが挙げられます。これらが不十分だと、せっかく加算を取得しても届出不備として指摘を受ける場合があります。書類管理が行き届いているか、業務日誌や研修記録などが整備されているかを定期的に自己点検しておくと安心です。各区分の具体的な要件や加算率は、軸記事の全体像で詳しく解説しています。
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介護福祉士
【監修者コメント】
事業所向けの研修を担当する中で、令和8年度改定について「結局、誰まで配れるようになったのか」というご相談をよくいただきます。
ポイントは、対象が介護従事者へ広がったことで、看護職員やケアマネジャーなどにも配分しやすくなった一方、配分の考え方を計画書に明記する必要がある点です。まず自社のどの職種を対象にするかを整理し、配分ルールを言語化しておくと、後の実績報告でも迷わずに済みます。判断に迷ったときは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
FAQ|処遇改善加算の対象職種に関するよくある質問
- Q1.2026年改定で対象職種は広がったのですか?
- A
はい。2026年6月施行の令和8年度改定で、賃金改善の対象がこれまでの「介護職員」から「介護従事者」へ拡大しました。これにより、看護職員やケアマネジャーなど、これまで配分対象になりにくかった職種にも配分しやすくなっています。ただし配分には法令上のルールがあり、配分の考え方を処遇改善計画書に明記する必要があります。
- Q2.常勤以外の職員も処遇改善加算を受けられますか?
- A
はい、非常勤やパート職員でも勤務実態に応じて処遇改善加算を受けられます。ただし、実際の労働時間や業務内容を正しく確認し、配分方法を公平に設計することが求められます。とくに訪問介護など、サービス単位で稼働実績が明確な職種では、計算方法を誤らないよう留意が必要です。雇用形態を超えて透明性のある運用を心がけることで、人材の長期定着にもつながります。
- Q3.看護職員やケアマネジャーにも配分できますか?
- A
令和8年度改定で対象が介護従事者へ拡大したため、看護職員やケアマネジャー、機能訓練指導員、生活相談員などにも配分できる範囲が広がりました。ただし、誰にどのような考え方で配分するのかを処遇改善計画書に明記する必要があります。適用範囲を超えた配分は加算の返還や指導の対象となるおそれがあるため、判断に迷う場合は自治体や専門家に確認すると安心です。
- Q4.管理者や法人代表者は対象になりますか?
- A
管理者であっても、実際に介護従事者として現場業務に従事している場合は配分の対象になり得ます。一方で、介護業務の実態がないと判断された場合は対象外となることがあります。就業規則や労働契約書の内容と実際の業務が合致しているかが確認されるため、実態に即した整理と記録が重要です。判断に迷う場合は専門家への相談をおすすめします。
まとめ
処遇改善加算の対象職種は、2026年6月施行の令和8年度改定によって大きく広がりました。賃金改善の対象が「介護職員」から「介護従事者」へ拡大し、看護職員やケアマネジャーなど幅広い職種に配分できるようになっています。一方で、配分の考え方を計画書に明記するなど、適切な運用がこれまで以上に求められます。
まずは自社のどの職種を対象とするかを整理し、配分ルールを言語化することが第一歩です。制度は年度ごとに見直され、対象や要件、加算率も変わります。最新情報を常に確認し、正しい知識と運用で処遇改善加算を活用して、介護現場で働く人々のモチベーションと定着率を高めていきましょう。加算率や算定要件、提出期限を含む全体像は、以下の軸記事で詳しくご確認いただけます。
2026年改定対応の全体像・加算率・提出期限はこちら
湘南国際アカデミーは、累計46,000名以上の教育実績と提携社労士のネットワークを活かし、対象職種の整理から研修・資格取得支援、申請サポートまでを一気通貫で支援しています。制度の整理や計画書づくりにお悩みの際は、お気軽にご相談ください。
湘南国際アカデミーでは初任者研修・実務者研修・介護福祉士受験対策の講師を務めるほか、受験対策テキストの執筆も担当。
介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ支援、事業所向けスキルアップ研修のプロデュースなど、人材確保・育成・定着に向けた幅広い活動を展開している。


