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介護保険の要介護認定とは?申請の流れと判定基準をわかりやすく解説

  • 介護職員初任者研修

介護保険サービスを利用する入口となるのが「要介護認定」です。本人の心身状態や日常生活の困りごとをもとに、必要な介護の量を公的に判定します。

この記事では、要介護認定で何が決まるのか、判定基準と区分の見方、申請に必要なもの、申請から結果通知までの流れ、認定後にサービスを使い始める手順までを一連で整理します。初めて手続きする家族の不安や疑問を解消できるよう、注意点やよくある質問もあわせて解説します。

当記事は以下の情報を参照して作成しています。
参照:厚生労働省「介護保険制度の概要(令和7年7月)」、「介護保険制度における要介護認定の仕組み」、「サービスにかかる利用料」、「介護保険事業状況報告

要介護認定で決まること

要介護認定を受けると、介護保険で利用できるサービスの種類や1か月あたりの利用上限(支給限度額)の目安が定まり、在宅・施設を含む支援の選択肢が広がります。

要介護認定は、介護保険を使うための前提であり、何よりも「どのくらい介護の手間がかかっているか」を公的に示す役割があります。これにより、ヘルパーやデイサービス、福祉用具、施設入所などを検討するときの土台ができます。

認定結果によって、月ごとに介護保険で利用できるサービス量の目安が決まります。上限を超えた分は全額自己負担になるため、認定は家計にも直結します。

実務で重要なのは、認定がゴールではなく「必要な支援を安全に続けるためのスタート」だという点です。家族が無理をして倒れてしまうと在宅生活が崩れるため、本人の状態だけでなく介護者の負担も含めて、ケアの組み立てにつなげていきます。

要支援と要介護の違い

要介護認定は大きく要支援と要介護に分かれます。要支援は転倒予防や生活機能の維持のために部分的な支援や見守りが必要な状態、要介護は生活を成り立たせるために継続的な介護が必要な状態です。利用できるサービスの考え方やケアプランを作る窓口も異なります。

要支援・要介護の主な違い
項目要支援要介護
状態のポイント基本的に自分でできることが多いが、部分的な支援や見守りが必要起き上がり・移動・排せつ・入浴などで継続的な介護が必要
サービスの目的介護予防(できることを増やす・悪化を遅らせる)生活の介助を含む介護サービスの確保
ケアプラン担当地域包括支援センター居宅介護支援事業者のケアマネジャー

要介護認定の基準

認定は「病名」ではなく、日常生活でどれだけ介護の手間がかかるかという観点で全国共通の方法により判定されます。

要介護認定は、診断名や検査数値だけで決まりません。同じ病気でも生活の困りごとが少なければ介護度は軽くなり、逆に身体が動いても認知症の影響で目が離せない場合などは介護度が重くなることがあります。

判定の中心は、介護に必要な手間を時間に換算した「要介護認定等基準時間」という考え方です。厚生労働省の定める5分野の介護の手間をそれぞれ時間に換算し、合計時間と認知症加算をもとに要介護度が判定されます。

要介護認定等基準時間の5分野(厚生労働省「介護保険制度における要介護認定の仕組み」をもとに作成)
分野主な内容
直接生活介助入浴・排せつ・食事等の介護
間接生活介助洗濯・掃除等の家事援助
問題行動関連行為徘徊に対する探索・不潔行為に対する後始末等
機能訓練関連行為歩行訓練・日常生活訓練等の機能訓練
医療関連行為輸液の管理・褥瘡の処置等の診療補助

つまり、認定では本人の能力そのものだけでなく、実際の生活場面で発生するリスクと見守りの必要性が問われます。遠慮して「できています」と答えるほど、必要な支援が組めずに事故や介護負担増につながりやすいので、困っている場面を具体的に言語化することが重要です。

要介護度の区分と支給限度額

判定結果は非該当(自立)から要介護5までの段階で示され、数字が大きいほど介護の必要性が高い状態を表します。区分に応じて月あたりの支給限度額が設定されます。

要介護度別・状態の目安と支給限度額(厚生労働省「介護保険制度における要介護認定の仕組み」、「サービスにかかる利用料」をもとに作成)
区分状態のポイント月支給限度額(目安)自己負担(1割)
非該当日常生活を一人で送れる対象外
要支援1家事の一部に支援が必要50,320円約5,032円
要支援2入浴動作や移動の不安定さが目立つ105,310円約10,531円
要介護1歩行・立ち上がりが不安定。入浴・更衣・排せつの一部に介助167,650円約16,765円
要介護2日常の複数場面で介助が必要197,050円約19,705円
要介護3起立・歩行困難。排せつ・入浴・更衣で全面介助270,480円約27,048円
要介護4意思疎通困難・日常全般で介護の時間が増大309,380円約30,938円
要介護5寝たきりに近く体位変換・食事・排せつほぼ全介助362,170円約36,217円

区分は将来を固定するラベルではなく、現時点の生活に必要な介護量の目安です。環境調整や福祉用具で生活が安定することもあれば、病状や認知機能の変化で短期間に必要量が増えることもあります。特に在宅介護では、転倒・誤嚥・服薬ミス・徘徊などのリスクがどこにあるかを押さえてサービスを組むことが大切です。支給限度額を超えた利用分は全額自己負担になるため、ケアプラン作成時に必ず確認してください。

要介護認定を申請できる人

申請できるのは原則として本人ですが、状況により家族や関係機関が代行できるため、無理なく手続きを進められます。

要介護認定の申請は原則本人ですが、入院中、認知症で手続きが難しい、家に出られないなどの場合は家族が代理で申請できます。家族が遠方で動けない、手続きの負担が大きいときは、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、入所中の介護保険施設などが申請代行に対応できる場合があります。まずは自治体窓口や地域包括支援センターに相談するとスムーズです。

早めに申請する価値は、サービス開始を早めるだけではありません。訪問調査や医師意見書の準備を通じて、生活上の課題が整理され、家族内での役割分担や今後の見通しが立ちやすくなります。

申請に必要なもの・申請先

申請先は市区町村の介護保険担当窓口です。どこに行けばよいか分からない場合は、地域包括支援センターに連絡すれば申請先や準備の仕方を案内してもらえます。

申請時に必要なもの(一般的な例)

① 介護保険被保険者証(40〜64歳の場合は健康保険証)
② 本人確認書類
③ マイナンバー確認書類
④ かかりつけ医の情報がわかるもの(診察券など)
⑤ 申請書(窓口で記入・受取可)

※ 書類は自治体によって異なる場合があります。事前に窓口または地域包括支援センターへご確認ください。

書類そのものより大切なのは、かかりつけ医情報と日常の困りごとが整理できていることです。医師意見書や訪問調査で実態が正確に伝わるほど、後のケアプランが組みやすくなり、無理な自費負担や介護者の疲弊を避けやすくなります。

要介護認定の流れ(申請〜結果通知)

申請後は訪問調査、主治医意見書、一次判定・二次判定を経て結果が通知されます。各工程のポイントを押さえると、実態に即した判定につながりやすくなります。

申請から結果通知までのステップ(原則30日以内)
ステップ内容期間の目安
① 申請市区町村窓口または地域包括支援センターに申請書を提出申請日当日
② 訪問調査認定調査員が自宅等を訪問し心身状態・生活状況を74項目で確認申請後1〜2週間程度
③ 主治医意見書市区町村がかかりつけ医に依頼・医師が作成して提出②と並行して進行
④ 一次判定訪問調査の結果をコンピューターで機械的に判定②③完了後
⑤ 二次判定介護認定審査会が一次判定・意見書・特記事項を総合的に審査④完了後
⑥ 結果通知認定区分が郵送で通知される申請から原則30日以内

認定で起きやすいミスマッチは、普段の困りごとが調査に反映されず、必要より軽い判定になってしまうことです。特に調査当日にたまたま調子が良い、本人が頑張ってしまう、家族が遠慮してしまうと、介護の手間が見えにくくなります。

実態に近い判定を得るには、日常生活の中で危ない場面や介助が必要な頻度を具体的に伝えることが鍵です。できるできないの二択ではなく、できるが時間がかかる、見守りがないと危ない、拒否が強く実施できないなど、介護の手間として表れる情報を整理しておきましょう。

訪問調査の内容と事前準備

訪問調査は、市区町村職員や委託された認定調査員が自宅などを訪問し、本人の心身状態や生活状況を聞き取るものです。基本調査項目に沿って、起居動作、移動、食事、排せつ、入浴、更衣、認知機能、精神・行動面、服薬や金銭管理などを確認し、必要に応じて住環境も見ます。

調査で重要なのは、普段の姿をなるべく正確に伝えることです。家族が同席できるなら同席し、直近2週間程度で起きた困りごとを、頻度と具体例でまとめておくと伝わりやすくなります。転倒しかけた場所、夜間のトイレでの危険、服薬の飲み忘れ、徘徊や迷子、入浴拒否などは、介護の手間として評価に影響しやすいポイントです。

本人が「できます」と答えがちな場合は、できる条件を書き添えるのがコツです。手すりがあればできる、見守りがあればできる、声かけがないと動けない、時間がかかって疲れてしまうなど、介護者が実際に支えている部分を具体化すると、判定とその後の支援計画が現実に近づきます。

講師:江島一孝
介護福祉士
ケアマネジャー

調査当日に一番大切なのは、「できる・できない」の二択ではなく、「どんな条件でならできるか」を伝えることです。
手すりがあればできる、声かけがないと動けない、時間がかかって途中で混乱するなど、介護者が実際に支えている部分を言語化しておくほど、判定が実態に近づきます。
普段の様子を2週間分のメモにまとめて当日に調査員へ渡す方法などを、湘南国際アカデミーの研修でも受講生にお伝えしています。

主治医意見書

主治医意見書は、市区町村の依頼で医師が作成する書類で、病状や心身機能、認知面、医療的管理の必要性などが記載されます。訪問調査だけでは見えない医療面のリスクを補うため、認定の重要な材料になります。

かかりつけ医がいない場合は、自治体窓口や地域包括支援センターに相談し、受診先の調整をします。早めに動くほど意見書作成が遅れにくく、結果通知までの期間を短縮しやすくなります。

意見書に反映してもらうためには、受診時に生活状況を具体的に伝えることが大切です。夜間のせん妄、食事量の低下、転倒、誤嚥の疑い、薬の管理ができないといった情報は診察室だけでは把握しにくいことがあります。家族がメモを持参し、医療職に共有すると認定後のケアの質も上がります。

一次判定・二次判定(介護認定審査会)

一次判定は、訪問調査の結果などをもとにコンピュータで機械的に算出される判定です。地域差を減らし、同じ状態なら同じ結果になりやすい仕組みを担っています。

二次判定は介護認定審査会が行い、主治医意見書や特記事項も踏まえて総合的に判断します。一次判定では拾いにくい生活上の事情や、認知症の問題行動、医療的管理の負担などが、ここで評価に結びつくことがあります。

講師:江島一孝
介護福祉士
ケアマネジャー

「一次判定でコンピューターが出した結果がそのまま通る」と思われがちですが、調査票の特記事項の内容次第で結果が変わることがあります。
例えば「排せつは自分でできる」という一次判定でも、「夜間2〜3回トイレに付き添っている」という特記事項があれば、介護の手間として評価に影響します。
調査員に介護の実態をどれだけ具体的に伝えられるかが、判定の精度を左右する重要なポイントです。

認定後に介護保険サービスを利用する手順

認定結果を受け取ったら、ケアプラン作成と事業者契約を経てサービス利用が始まります。要支援・要介護で進め方が異なるため全体像を把握しましょう。

認定結果が届いたら、次はケアプランを作り、必要な事業者と契約してサービスが始まります。介護保険は使える枠があっても、自動的にサービスが入るわけではないため、ここからの動きが重要です。

認定後のサービス開始までの流れ(要支援・要介護別)
区分相談・依頼先手順
要支援1・2地域包括支援センター① 地域包括支援センターに相談
② 介護予防ケアプランを作成
③ 介護予防サービスを利用開始
要介護1以上居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)① 居宅介護支援事業者を選ぶ
② 担当ケアマネジャーを決める
③ ケアプランを作成
④ 各事業者と契約・サービス利用開始
講師:江島一孝
介護福祉士
ケアマネジャー

認定結果が届いてから「次に何をすればいいかわからない」という声をよく聞きます。
ケアマネジャーを選ぶ際は、話しやすさと説明の分かりやすさを重視することをおすすめします。
介護保険のサービスは利用者が主体的に組み立てるものなので、遠慮せず困りごとを伝えられるかどうかが、その後のケアの質に直結します。
湘南国際アカデミーでは、介護保険制度の仕組みや申請の流れ、訪問調査での実態の伝え方なども初任者研修・実務者研修の授業の際にお伝えしています。

サービス選びでは、本人の希望と安全、介護者の負担、費用のバランスを取ることが現実的な成功条件です。家族だけで抱え込むほど、急な入院や介護離職につながりやすいので、早い段階から「何を家族がやり、何をサービスに任せるか」を明確にしていきましょう。

居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービス

居宅サービスは、自宅での生活を基本に、訪問介護、通所介護、訪問看護、訪問リハビリ、福祉用具貸与、住宅改修などを組み合わせる考え方です。通院や入浴、家事の一部など、弱い部分を補って在宅生活を続けやすくします。

地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を支える仕組みで、小規模多機能型居宅介護や認知症対応型通所介護などがあります。通いと訪問と泊まりを柔軟に組みたい場合などに選択肢になります。

施設サービスは、入居して介護を受ける形で、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などがあります。特に施設は入居待ちが発生することもあるため、在宅サービスでつなぎながら早めに情報収集と見学を進めると判断がしやすくなります。

要介護認定の有効期間と更新

認定には有効期間があり、自動更新ではないため、継続利用には期限内の更新申請が必要です。

要介護認定の有効期間(申請区分別)
申請区分原則の有効期間設定可能な範囲
新規申請6か月3〜12か月
区分変更申請6か月3〜12か月
更新申請12か月3〜48か月(最長4年)

重要なのは自動更新ではない点です。有効期間を過ぎると認定の効力が切れ、介護保険サービスを継続できなくなるため、期限内の更新申請が必要です。一般的に更新申請は満了日の60日前から可能です。更新のタイミングは、現状の暮らしを見直す機会でもあります。転倒が増えた、家族の負担が増えた、通所が合わなくなったなどの変化を整理しておくと、次のケアプランで改善につながりやすくなります。

区分変更(状態が変わったときの再申請)

心身状態が大きく変化した場合は、有効期間を待たずに区分変更申請ができ、必要なサービス量に見直せます。

区分変更申請は、転倒による骨折で介助が増えた、認知症症状が進み見守りが常時必要になった、医療的管理が増えたなどの場面で検討します。
申請先は通常の申請と同じ市区町村窓口で、流れも訪問調査と意見書、判定を経る点は同様です。区分変更は単に介護度を上げるためのものではなく、適正なサービス量に合わせて事故や入院を防ぐための手段です。急な変化ほど生活が崩れやすいので、介護者が限界を迎える前に相談することが現実的です。

認定結果に納得できないとき(不服申立て)

認定結果が想定より軽い、生活実態が反映されていないと感じた場合は、まず市区町村窓口や地域包括支援センター、担当ケアマネジャーに相談し、認定の理由やどこが評価されにくかったかを確認します。
状況によっては不服申立てを検討しますが、期限(結果通知日の翌日から3か月以内)があるため早めに手段と見通しを確認することが大切です。
ただし実務上は、生活が変化している場合、区分変更申請のほうが現実的な解決になることもあります。どちらが適切かは、現在の困りごとと緊急性、手続きにかかる時間を踏まえて判断しましょう。

要介護認定に関するよくある質問

Q1.
要介護認定の申請費用はかかりますか?
A

申請自体は無料です。ただし、認定を受けてサービス利用を開始すると、原則1割(所得により2〜3割)の自己負担が発生します。支給限度額を超えた分は全額自己負担になるため、ケアプラン作成の段階でケアマネジャーと費用見込みを確認しておくことが重要です。

Q2.
申請してから結果が出るまでどのくらいかかりますか?
A

原則30日以内が目安ですが、訪問調査の日程調整や主治医意見書の作成状況によっては1〜2か月かかることもあります。認定の効力は申請日にさかのぼるため、結果通知前でもサービス利用は可能ですが、想定と異なる区分が出た場合に費用超過が生じるリスクがあるため、利用開始前に自治体や地域包括支援センターへ確認することをおすすめします。

Q3.
認定調査当日に本人が「できます」と答えると判定に影響しますか?
A

影響します。当日に本人が頑張って「できます」と答えると、普段の介護の手間が評価されにくくなります。湘南国際アカデミーで介護職員初任者研修・実務者研修の指導にあたる江島一孝は「できるかどうかの二択ではなく、手すりがあればできる・声かけがないと動けない・時間がかかって疲れてしまうなど、介護者が実際に支えている部分を具体的に伝えることが実態に近い判定につながります」と説明しています。事前に困りごとをメモにまとめ、当日に調査員へ渡すか、本人が席を外したタイミングで補足する方法が有効です。

Q4.
要介護認定の有効期間が終わったら自動的に更新されますか?
A

自動更新されません。有効期間を過ぎると認定の効力が切れ、介護保険サービスを継続できなくなります。更新申請は満了日の60日前から可能です。期間内に手続きを忘れないよう、スケジュール管理をしておくことをおすすめします。

Q5.
認定結果に納得できない場合はどうすればよいですか?
A

まず市区町村窓口や地域包括支援センターに相談し、どこが評価されにくかったかを確認します。それでも解決しない場合は、介護保険審査会への不服申立て(結果通知日の翌日から3か月以内)が可能です。ただし実務上は、状態が変化している場合は区分変更申請のほうが早期解決につながることが多く、緊急性と目的に応じて判断することをおすすめします。

まとめ:要介護認定を理解して必要な支援につなげる

要介護認定は介護の必要量を公的に示し、適切なサービスにつなげるための重要な手続きです。基準・区分・申請の流れを押さえ、調査と意見書で実態を具体的に伝えることで、本人と家族に合った支援を選びやすくなります。

要介護認定は、介護保険で支援を受けるための入口であり、利用できるサービスの枠と方向性を決める基盤です。病名ではなく、日常生活での介護の手間や見守りの必要性を中心に判定されます。

申請後の訪問調査と主治医意見書で、普段の困りごとを具体的に共有できるほど、実態に合った判定とケアプランにつながりやすくなります。遠慮せず、危ない場面や介助の頻度、家族の負担が増えている点も整理して伝えることが大切です。

認定後は、要支援なら地域包括支援センター、要介護ならケアマネジャーと連携し、在宅か施設かも含めて支援を組み立てます。有効期間の管理や更新、状態変化時の区分変更も押さえ、必要なタイミングで支援につなげていきましょう。

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 (受付時間:9:00〜18:00/年中無休)

この記事を書いた人
介護老人福祉施設に10年在籍し、研修受け入れ担当として年間100名以上の研修生を指導。
湘南国際アカデミーでは初任者研修・実務者研修・介護福祉士受験対策の講師を務めるほか、受験対策テキストの執筆も担当。
介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ支援、事業所向けスキルアップ研修のプロデュースなど、人材確保・育成・定着に向けた幅広い活動を展開している。
江島 一孝
藤沢校・横須賀校・海老名校・相模大野校・横浜戸塚校・横浜馬車道関内校・小田原校・大和校・横浜二俣川校
【所持資格】
介護福祉士・介護福祉士実習指導者・介護支援専門員・福祉用具専門相談員・介護技能実習評価試験評価者
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