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要介護とは?要支援との違いと認定のしくみをわかりやすく解説

  • 介護職員初任者研修

要介護とは、日常生活を送るうえで「常時の介護」が必要な状態を指し、介護保険サービスを利用するための重要な判定区分です。似た言葉に「要支援」がありますが、必要となる支援・介護の内容や、利用できるサービスの考え方が異なります。

本記事では、要介護(要介護状態)の定義から、要支援・自立との違い、要介護度(8段階)の見方、判定基準、申請の流れ、利用できるサービスや費用の目安までを整理し、次に取るべき手続きがわかるように解説します。

当記事は以下の情報を参照して作成しています。
参照:厚生労働省「介護保険制度の概要(令和7年7月)」、「サービスにかかる利用料」、「介護保険制度における要介護認定の仕組み」、「介護保険事業状況報告

要介護(要介護状態)の定義

要介護は「どのくらい介護が必要か」を公的に示す区分で、介護保険サービス利用の前提となります。まずは制度上の定義と、実生活でのイメージを押さえます。

要介護(要介護状態)とは、入浴・排せつ・食事といった基本的な生活動作の全部または一部で、一定期間にわたり常時の介護が必要だと見込まれる状態を指します。ポイントは「たまに手伝えばよい」ではなく、日々の生活の中で人の手が継続的に要ることです。

実生活では、できる動作があっても「安全に」「安定して」できない場合に介護が必要になります。例えば歩けるけれど転倒リスクが高く見守りが欠かせない、排せつは間に合わず失敗が増え後始末まで含めて介助が必要、といったケースです。

また要介護は病名で決まるものではありません。同じ疾患でも、身体機能・認知機能・生活環境(独居か同居か、家の段差など)によって必要な介護量は変わります。制度は症状そのものより、生活の中で生じる介護の手間を基準に判断する仕組みです。

要支援・要介護・自立の違い

同じ「介護が必要そう」に見えても、要支援・要介護・自立では支援の目的や必要度、サービス設計が異なります。状態像と制度上の違いを比較します。

自立・要支援・要介護の違い(厚生労働省の定義をもとに作成)
区分状態のポイントサービスの考え方ケアプラン担当
自立日常生活を一人で支障なく送れる。常時の見守りや介助を要しない介護保険サービス対象外
要支援基本動作は概ね自分でできる。家事や一部動作に支援が必要介護予防(悪化防止・維持・改善)地域包括支援センター
要介護入浴・排せつ・移動などで部分介助〜全面介助が継続的に必要生活維持のための介護量の確保居宅介護支援事業所のケアマネジャー

自立は、介護や支援を前提とせず、日常生活を一人で送れる状態です。完全に困りごとがゼロという意味ではなく、工夫や生活習慣で対応でき、常時の見守りや介助を要しない状態が目安になります。

要支援は、基本動作は概ね自分でできる一方で、家事や一部の動作に支援が必要な状態です。制度上は、適切な支援で状態の維持・改善、悪化予防が期待できることが重視され、サービスも「介護予防」の考え方で組み立てます。

要介護は、生活の維持そのものに介護が必要な状態です。見守りだけでは足りず、入浴・排せつ・移動などで部分介助から全面介助が継続的に必要になります。支援の目的も、回復だけでなく安全確保、負担軽減、悪化防止を含めた現実的な生活の立て直しに重心が移ります。

要介護度とは:8段階の認定区分

要介護度は、要支援1〜2・要介護1〜5に「自立」を加えた合計8段階で示され、サービス量や費用の目安に直結します。各区分の状態目安を確認します。

要介護度は「自立・要支援1〜2・要介護1〜5」の8段階で、必要な介護の量が増えるほど数字が大きくなります。介護保険では、この区分に応じて利用できるサービスの上限(支給限度額)が設定され、ケアプランの組み立てに影響します。

厚生労働省の介護保険事業状況報告によると、65歳以上全体の要介護認定率は19.5%(2024年9月末時点)ですが、85歳以上では58.2%と半数以上が何らかの認定を受けています。「まだ大丈夫」と感じている間にも、年齢とともに認定率は急上昇することを念頭に置いておくことが重要です。

要介護度8段階の早見表
(厚生労働省「サービスにかかる利用料」「介護保険制度における要介護認定の仕組み」をもとに作成)
区分介護基準時間の目安状態のポイント月支給限度額(目安)
自立日常生活を一人で送れる
要支援125分以上32分未満家事の一部に支援が必要50,320円
要支援232分以上50分未満立ち上がり・歩行でふらつき105,310円
要介護132分以上50分未満※入浴・排せつに部分介助が必要167,650円
要介護250分以上70分未満複数場面で介助が必要197,050円
要介護370分以上90分未満ほぼ全面的な介助が必要270,480円
要介護490分以上110分未満常時介助・意思疎通が困難309,380円
要介護5110分以上寝たきり傾向・ほぼ全介助362,170円

※要支援2と要介護1は基準時間帯が重なる部分があり、認知機能の状態や6か月以内の介護量増加見込みによって分岐します。

注意したいのは、要介護度は本人の努力や家族の頑張りとは別に判定されるという点です。家族が無理をして何とか回していると、表面上は「できている」に見えて支援が薄くなることがあります。実態としてどれだけ見守りや介助が必要かを、生活の場面ごとに言語化しておくことが大切です。

また、要介護度は固定ではありません。転倒や入院で一時的に下がることもあれば、リハビリや環境調整で上がりにくくなることもあります。認定は生活を整えるための道具と捉え、必要に応じて更新や区分変更を検討します。

要支援1・2の状態の目安

要支援1は、食事・排せつ・更衣などの基本動作はほぼ自分でできる一方、掃除や買い物、調理などの家事で支援が必要になりやすい状態です。移動はできても筋力低下で疲れやすく、外出が減って生活機能が落ち始める段階でもあります。

要支援2は、要支援1より支援が必要な場面が増えます。例えば、立ち上がりや歩行でふらつきがある、浴槽をまたぐのが怖い、入浴時に背中が洗えない、身だしなみを整えるのに時間がかかるなど、生活動作に具体的なつまずきが出やすくなります。

両者の違いは「できるかどうか」だけでなく、支援の範囲と頻度です。週に数回の見守りや声かけで回るのか、日常的に複数場面で手助けが必要なのかが分かれ目になります。放置すると閉じこもりや転倒で一気に状態が悪化することがあるため、介護予防サービスで生活リズムと動く機会を確保する意義が大きい区分です。

要介護1〜5の状態の目安

要介護1は、日常生活は基本的に送れるものの、入浴や排せつ、移動などで見守りや部分介助が必要になり始める段階です。転倒リスクが高い、薬の飲み忘れが増える、段取りが立てにくいなど、身体面と認知面の軽い低下が「介護の手間」として積み上がりやすいのが特徴です。

要介護2〜3にかけては、立ち上がり・歩行が不安定になり、排せつ・入浴・更衣などで介助の比重が増えます。認知機能の低下がある場合は、服薬管理や金銭管理が難しくなったり、同じ行動を繰り返す、夜間に落ち着かないなど、見守り時間が長くなることがあります。

要介護4〜5では、自力移動が困難となり、日常生活の多くで全面介助が必要になります。要介護5に近づくほど寝たきり傾向が強まり、意思疎通が難しい、体位変換やおむつ交換、食事介助などが常時必要になりやすいです。身体介護だけでなく、褥瘡予防や医療的ケア、介護者の休息確保まで含めた体制づくりが重要になります。

要支援2と要介護1の違い

要支援2と要介護1は境界が近く、本人・家族が混乱しやすいポイントです。判断の観点(介護量の増加見込み、認知機能、生活の安定性など)を中心に整理します。

要支援2と要介護1の判断ポイント比較
判断の観点要支援2寄り要介護1寄り
状態の安定性6か月以内に介護量が増える見込みが低い転倒・衰弱・病状変動などで介護量増加が見込まれる
認知機能低下が軽度または見られない火の不始末・服薬自己管理困難・繰り返しの訴えなど
介護の密度週数回の見守り・声かけで生活が回る日常的に複数場面で介助が必要

要支援2と要介護1の違いは、単に「少しできる/できない」ではなく、生活を成り立たせるために必要な介護の密度で見られます。要支援2は、適切な支援で悪化を防ぎ、生活機能を保つ余地があると判断されやすい一方、要介護1は見守りだけでは追いつかず、日常的な介助が必要と判断されやすい区分です。

判断で影響しやすいのが、状態の安定性です。今は何とかこなせていても、近い将来に転倒・衰弱・病状変動などで介護量が増える見込みがある場合は、要介護1寄りになり得ます。ポイントは病名よりも、6か月程度の認定期間内に「必要な手間が増えるかどうか」という見立てです。

もう一つは認知機能です。軽度でも物忘れで火の不始末が出る、服薬が自己管理できない、同じ訴えを繰り返して介護者が常に対応しているなど、生活の安全と継続に見守り以上の関与が必要だと、要介護に傾きやすくなります。境界にいる場合ほど、失敗の頻度、夜間対応の有無、見守り時間といった具体的な事実が判断材料になります。

講師:江島一孝
介護福祉士
ケアマネジャー

「要支援2か要介護1か」の境界は、介護の現場でもよく相談を受けます。判定で見落とされやすいのが「夜間の対応回数」と「服薬管理の困難さ」です。
昼間は何とかこなせていても、夜間トイレへの付き添いが毎晩続いている、薬を飲んだかどうか自己管理できず家族が毎日確認しているといった介護の手間は、調査で具体的に伝えないと判定に反映されにくくなります。
普段の様子をメモにしておくことを強くおすすめします。

要介護度の判定基準

要介護度は印象で決まるのではなく、認定調査・主治医意見書・審査会による二段階判定で総合的に決まります。どこが見られるのかを理解して備えます。

要介護度は、訪問による認定調査と主治医意見書をもとに、まず一次判定(コンピューター判定)が行われ、続いて介護認定審査会で二次判定(最終決定)がなされます。つまり、当日の受け答えだけで決まるのではなく、調査票に残る事実と医療情報を総合して判断されます。

判定の中心は、介護にどれだけ時間と手間がかかるかという観点です。厚生労働省の定める「要介護認定等基準時間」では、介護の手間を直接生活介助(入浴・排せつ・食事等)、間接生活介助(洗濯・掃除等の家事援助)、問題行動関連行為(徘徊への対応・不潔行為の後始末等)、機能訓練関連行為、医療関連行為の5分野に分類して時間に換算します。できる動作があっても、危険が伴い見守りが必要なら介護の手間として評価されます。
(参照:厚生労働省老健局「介護保険制度の概要(令和7年7月)」)

準備のコツは、できないことを強調するのではなく、普段の生活で起きている事実を具体的に伝えることです。転倒しかけた回数、夜間トイレの付き添い回数、失禁の後始末、入浴にかかる時間など、介護者の関与が見える情報ほど判定に結びつきやすくなります。

認定調査で見られる項目

認定調査では、身体機能(立ち上がり、歩行、関節の動きなど)、生活動作(食事、入浴、排せつ、更衣、整容など)、認知・行動(短期記憶、理解、徘徊、昼夜逆転、介護への抵抗など)、医療的ケア(点滴管理、在宅酸素、処置の有無など)、そして介護の手間が広く確認されます。

調査で大切なのは「できるか」の基準を、実用レベルで伝えることです。例えば、浴槽をまたげるかではなく、滑りやすく一人では危ないので見守りが要る、衣服の着脱はできるが時間がかかり途中で混乱する、など安全性と再現性を含めて説明します。

当日に伝えるべき実態として、失敗の頻度(失禁、転倒、服薬忘れ)、見守りが必要な理由、夜間の対応、介護者が何分・何回関与しているかをメモにしておくと安心です。本人の前で言いにくい内容は、事前に紙で渡す、本人が席を外したタイミングで補足するなど、伝え漏れを防ぐ工夫が有効です。

講師:江島一孝
介護福祉士
ケアマネジャー

研修の現場でも「調査で損をしてしまった」というケースをよく耳にします。
「できるかどうか」の二択ではなく、「手すりがあればできる」「声かけがないと動けない」「時間がかかって疲れてしまう」など、介護者が実際に支えている部分を具体的に伝えることが、調査で実態を正確に伝えるコツです。
安全性と再現性を含めて説明するほど、判定が現実に近づきます。

要介護認定の申請について

要介護認定の申請手続きや、判定の流れ・必要書類・審査会の詳細については、以下の関連記事で詳しく解説しています。

ここでは認定を受ける前に理解しておきたい基本事項として、申請のタイミングと認定後の流れを簡単に整理します。

要介護認定は、市区町村に申請して初めて手続きが動きます。転倒が増えた、入浴が危ない、服薬ミスが続くなどのサインが出た時点で早めに地域包括支援センターや市区町村窓口に相談するのが現実的です。認定はゴールではなく、適切なサービスにつなげるスタート地点です。

要介護・要支援で受けられる介護保険サービス

認定区分により、利用できるサービスの種類や組み立て方(介護予防か介護か)が変わります。代表的なサービスカテゴリと選び方の方向性を整理します。

介護保険サービスは、在宅生活を支える訪問・通所・福祉用具、地域の特性に合わせた地域密着型、入所して生活を支える施設サービスなどに分かれます。要支援では介護予防の視点で、要介護では生活の維持に必要な介護の量を確保する視点で、組み合わせ方が変わります。

サービス選びの要点は、何を家族が抱え込み過ぎているかを見える化することです。入浴介助で事故が怖い、排せつ介助で夜間の睡眠が取れない、買い物ができず栄養状態が落ちているなど、危険と負担が集中しているところから優先的に外部サービスを入れると、生活が安定しやすくなります。

講師:江島一孝
介護福祉士
ケアマネジャー

在宅介護が続けられるかどうかは、利用者本人の状態だけでなく、介護者側の生活をどう守るかにかかっています。
ショートステイや通所サービスを「本人のため」と捉えるより、「介護を続けるための仕組み」として位置づけることで、必要なサービスをためらわずに活用できるようになります。
湘南国際アカデミーの研修でも、こうした視点を学ぶ機会を大切にしています。

居宅・地域密着型・施設サービスの違い

居宅サービスは、自宅で暮らしながら受ける訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所介護(デイサービス)、通所リハ、福祉用具貸与、住宅改修などが中心です。生活の場を変えずに、必要な部分だけ外部の手を入れられるのが特徴です。

地域密着型サービスは、原則として住んでいる市区町村の住民が利用でき、認知症対応型や小規模多機能など地域の事情に合わせた支援が用意されています。少人数での見守りや、通い・訪問・泊まりを柔軟に組み合わせるなど、在宅生活を続ける工夫がしやすいのが利点です。

施設サービスは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設など、入所して生活全体の支援を受ける選択肢です。医療ニーズ、介護量、家族の介護継続が難しい事情がある場合に検討されます。なお、要支援では利用できない、または条件が付くサービスがあるため、検討時はケアマネジャーや窓口で対象可否を確認することが重要です。

要介護度別の支給限度額と自己負担の目安

介護保険は月あたりの「支給限度額(上限)」の範囲でサービスを利用し、自己負担は原則1割(所得により2〜3割)です。要介護度ごとの目安を押さえて資金計画につなげます。

介護保険の支給限度額は、1か月に利用できるサービス費用の上限の目安で、要介護度が上がるほど大きくなります。上限の範囲内であれば、利用者は原則1割(所得により2〜3割)を負担し、残りが保険給付で賄われます。上限を超えた分は全額自己負担になるため、ケアプラン段階での調整が欠かせません。

要介護度別・支給限度額と自己負担額の目安(1単位10円・1割負担の場合)
区分月支給限度額(目安)自己負担(1割)の目安
要支援150,320円約5,032円
要支援2105,310円約10,531円
要介護1167,650円約16,765円
要介護2197,050円約19,705円
要介護3270,480円約27,048円
要介護4309,380円約30,938円
要介護5362,170円約36,217円

これらは単位換算の基準額で、地域やサービス種類により単価が変わるため、実際の請求は前後します。自己負担の見積もりでは、介護保険の対象外費用にも注意が必要です。おむつ代や日用品、食費、居住費、配食の食材費などは別途かかることがあります。介護は医療費とも並行して発生しやすいため、月々の上限だけでなく、介護外の支出も含めて家計に落とし込むと資金計画が現実的になります。

要介護とは何かに関するよくある質問

Q1.
要介護と要支援はどう違うのですか?
A

要支援は基本的な日常生活は自分でできるものの、家事や一部動作に支援が必要な状態で、制度の目的は「悪化予防」です。要介護は入浴・排せつ・移動などで部分介助から全面介助が継続的に必要な状態で、「生活の維持」に介護の重心が移ります。ケアプランを作る窓口も異なり、要支援は地域包括支援センター、要介護は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。

Q2.
要介護度は病名で決まりますか?
A

病名そのものでは決まりません。同じ疾患でも、身体機能・認知機能・生活環境(独居か同居か、住宅の段差など)によって必要な介護量は変わります。判定の中心は「介護にどれだけ時間と手間がかかるか」という観点で、厚生労働省の定める要介護認定等基準時間をもとにコンピューター判定(一次判定)と介護認定審査会(二次判定)で総合的に決まります。

Q3.
要介護認定の申請費用はかかりますか?
A

認定申請自体は無料で行えるのが一般的です。ただし、認定を受けてサービス利用を開始すると、原則として費用の1割(所得により2〜3割)が自己負担となります。また、支給限度額を超えた分は全額自己負担になるため、ケアプラン作成の段階でケアマネジャーと費用見込みを確認しておくことが重要です。

Q4.
要介護度は一度決まると変わりませんか?
A

変わります。要介護度は固定ではなく、転倒・入院・病状の変化などで必要な介護量が増えた場合は「区分変更申請」で見直しができます。逆に、リハビリや環境調整で状態が安定・改善することもあります。有効期間(初回は原則6か月)の途中でも状態が大きく変化した場合は申請可能です。

Q5.
認定調査で本人が「できます」と答えると判定に影響しますか?
A

影響します。調査当日に本人が頑張って「できます」と答えると、普段の介護の手間が評価されにくくなります。湘南国際アカデミーで介護職員初任者研修・実務者研修の指導にあたる江島一孝は「できるかどうかの二択ではなく、見守りがあればできる・声かけがないと動けない・時間がかかって疲れてしまうなど、介護者が実際に支えている部分を具体的に伝えることが、実態に近い判定につながります」と説明しています。事前に困りごとをメモにまとめ、当日に調査員へ渡すか、本人が席を外したタイミングで補足する方法が有効です。

要介護とは何かを理解し、必要な手続きを進めよう

要介護・要支援の違いと認定のしくみを理解すると、申請準備や調査対応がスムーズになり、必要なサービスにつながりやすくなります。次の行動(相談先・申請・情報整理)を具体化して締めくくります。

要介護とは、生活の中で常時の介護が必要な状態を、公的に示す区分です。要支援は介護予防の視点が強く、要介護は生活維持のための介護量確保が中心になります。この違いを押さえるだけで、なぜサービス設計や支援のゴールが変わるのかが理解しやすくなります。

認定で結果を左右しやすいのは、日常の実態がどれだけ具体的に伝わるかです。できることの列挙よりも、危険がある場面、失敗の頻度、夜間対応、見守り時間など、介護の手間として現れる情報を整理しておくと、調査と医師意見書の内容が一致しやすくなります。

次に取るべき行動は、まず地域包括支援センターや市区町村窓口に相談し、申請の準備を進めることです。同時に、困りごとメモ(いつ、何が、どの程度、誰が対応しているか)を作り、調査当日と医師への共有に使える形にしておくと、必要な支援へつながるスピードが上がります。

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この記事を書いた人
介護老人福祉施設に10年在籍し、研修受け入れ担当として年間100名以上の研修生を指導。
湘南国際アカデミーでは初任者研修・実務者研修・介護福祉士受験対策の講師を務めるほか、受験対策テキストの執筆も担当。
介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ支援、事業所向けスキルアップ研修のプロデュースなど、人材確保・育成・定着に向けた幅広い活動を展開している。
江島 一孝
藤沢校・横須賀校・海老名校・相模大野校・横浜戸塚校・横浜馬車道関内校・小田原校・大和校・横浜二俣川校
【所持資格】
介護福祉士・介護福祉士実習指導者・介護支援専門員・福祉用具専門相談員・介護技能実習評価試験評価者
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